2024年6月7日に最高裁判所によって発令された最近の命令第15969号は、民事訴訟における書類提出の規制に関して重要な洞察を提供しています。特に、この判決は、民事訴訟法の手続実施に関する規定第74条および第87条で定められた方法を遵守しなかった場合に生じる結果を明らかにしています。本稿では、この決定の要点とその弁護士および関係者にとっての実践的な影響を分析することを目的としています。
現行法によれば、訴訟において有効とみなされるためには、訴状および書類は正式に正しい方法で提出されなければなりません。民事訴訟法の手続実施に関する規定第74条は、訴訟提起前に提出された書類は、訴訟記録の目録に記載され、書記官によって署名されなければならないと定めています。同様に、訴訟提起後に提出された書類は、他の当事者に目録を通知して、書記官に提出されなければなりません。
裁判所は、これらの手続きを遵守しなかった場合、書類を証拠として使用することができなくなることを改めて強調しました。しかし、重要な例外があります。相手方が不正を認識していたにもかかわらず、提出を暗黙のうちに受け入れた場合、証拠は有効に取得されたとみなされる可能性があります。
方法 - 不遵守 - 結果 - 不正に提出された書類の使用の排除 - 存在 - 制限 - 書類提出の暗黙の受諾 - 根拠 - 事例。民事訴訟法の手続実施に関する規定第74条および第87条によれば、訴訟提起前に提出された訴状および書類は、訴訟記録の目録に記載され、書記官によって署名されなければならない。一方、訴訟提起後に提出された書類は、他の当事者にその目録を通知して書記官に提出されるか(または、審問で提示された場合は、書記官によって署名された関連議事録に記載されなければならない)、これらの義務を遵守しなかった場合、書類の提出が不正となり、当事者はそれを証拠として使用できなくなり、裁判官はそれを審査できなくなる。ただし、不正を主張する権利のある相手方が、それを認識していたにもかかわらず、書類の提出を暗黙のうちに受け入れた場合は除く。なぜなら、不正な提出に対する適時な異議申し立て(それが通知された後、またはその行為の後に最初に行われるべきである)がない場合、これらの規定が確保しようとしている対審原則の違反を評価することはできないからである。
この命令は、書類提出の不遵守に対する異議申し立ての適時性の重要性を強調する、以前の判決で確立されたことを確認しています。相手方からの異議がない場合、書類の暗黙の受諾とみなされ、訴訟で使用可能になります。
要するに、命令第15969号(2024年)は、民事訴訟において書類提出の形式と方法がいかに不可欠であるかを強調しています。手続きの適切な遵守は、防御権を保証するだけでなく、対審原則を保護します。弁護士および関係者にとって、訴訟の成功を損なう可能性のある排除を避けるために、これらの規則に注意を払うことが不可欠です。