破毀院は、2025年判決第28984号において、「合意審判」(patteggiamento)に関する重要な明確化を行いました。この決定は、刑罰に関する合意が執行猶予の付与を条件としているにもかかわらず、裁判官がその要求について理由を述べなかった場合に、不服申立ての限界を定義しています。この方針は被告人を保護し、特定の瑕疵を争いながらも合意審判の利益を維持することを可能にします。この重要な裁定の詳細を分析しましょう。
合意審判(刑事訴訟法第444条)は、被告人と検察官が減刑について合意することを可能にする特別手続きです。しばしば、この合意は、一定の条件下で刑の執行を停止する執行猶予(刑法第163条)を条件としています。この要求に対する裁定の欠如または理由付けの欠如は、判決を無効にする可能性があります。破毀院が介入したのは、まさにこの瑕疵についてです。
破毀院(会長 D. N. Vito、報告者 M. M. Beatrice)が検討した事件は、トリエステの予審裁判官の決定に対して、合意審判の完全な取消しを求めずに、執行猶予に関する理由付けの欠如を不服申立てた被告人 C. P.M. E. T. に関するものでした。最高裁判所は、このような行為は正当であると判断し、以下の原則を確立しました。
合意審判に関して、執行猶予の付与を条件とする刑罰に関する合意に直面した被告人が、その点に関する理由付けの欠如について判決を非難する場合、合意に付された条件に関する判断の欠如のみに破毀院への上訴を合法的に限定することができ、合意の完全な取消しに関心がないことを証明する。(理由付けにおいて、裁判所はまた、この場合、上訴の委譲原則は、刑事訴訟法第444条第3項の規定に基づいて、合法性の裁判官が不服申立ての対象となる判決の完全な取消しを宣告することを妨げると述べた。)
この要旨は、被告人が執行猶予に関する瑕疵を選択的に不服申立て、合意審判の利益を維持できることを明確にしています。委譲原則は、関心が執行猶予に関する瑕疵のみに限定されている場合、破毀院が判決全体を取り消すことを妨げます。これは、不必要な訴訟負担を回避し、より大きな柔軟性と保護を保証します。
この裁定は重要な影響をもたらします。
この方針は、被告人の権利と訴訟手続きの効率性とのバランスを取りながら、以前の決定(第4832/2016号および第17880/2019号)と一致しています。
破毀院の2025年判決第28984号は、刑事司法にとって重要な一歩です。これは被告人に「的を絞った」上訴を提供し、司法制度を不必要な取消しで負担することなく、個人の権利のより効果的な保護を保証します。法律実務家にとって、この裁定は、保護と迅速性のバランスを促進しながら、合意審判に関する上訴の戦略的な管理のための不可欠な参照点です。