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虚偽請求罪と科される罰則
Avv. Marco Bianucci

Avv. Marco Bianucci

刑事専門弁護士

架空請求書:いつ犯罪が成立し、どのような罰則が科されるのか?

架空請求書は、重大な法的結果をもたらしうる違法行為です。しかし、具体的にいつ犯罪が成立し、どのような罰則が科されるのでしょうか?このデリケートなトピックを一緒に掘り下げていきましょう。

架空請求書の犯罪はいつ成立するのか?

架空請求書の犯罪は、実体のない取引に関して請求書を発行または使用した場合に成立します。この行為は、所得税および付加価値税に関する犯罪を扱う2000年法律令第74号第2条によって規定されています。

「架空取引とは、実際には発生しなかった、または一部しか発生しなかった取引を請求書で証明することです。」

どのような罰則が科されるのか?

架空請求書の犯罪を犯した場合の罰則は厳しいものとなる可能性があります。法律では以下が定められています。

  • 懲役:架空請求書を発行した場合、1年から6年。
  • 高額な罰金:懲役刑に付随する可能性があります。

制裁は、犯罪の重大性と国庫に与えた損害の程度によって異なります。

架空請求書犯罪の時効

時効は考慮すべき重要な側面です。架空請求書犯罪の時効は8年ですが、中断があった場合は10年に延長されます。

法的枠組みと可能な防御戦略をよりよく理解するために、これらの期間を知ることは不可欠です。

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