カッチャツィオーネ(最高裁判所)の2023年6月14日付判決第37114号は、無許可の廃棄物保管による違反行為の理解において重要な基準となります。この決定は、そのような犯罪の法的性質だけでなく、関係者、特に廃棄物管理分野で事業を行う企業にとっての法的影響も明らかにしています。
カッチャツィオーネは、無許可の廃棄物保管による違反行為は、継続犯の性質を持つと判断しました。これは、違法行為が中断されるまで犯罪が継続することを意味します。言い換えれば、必要な許可を得るか、廃棄物回収活動を完全に停止するまで、犯罪は存続します。
回収作業の対象となる無許可の廃棄物保管による違反行為 - 法的性質 - 継続犯 - 成立。回収作業の対象となる無許可の廃棄物保管による違反行為は、違法行為が中断されるまで継続する継続犯の性質を持ち、その中断は、許可の取得または特定の回収管理活動の最終的な停止によって生じます。
廃棄物を管理する企業は、事業に必要な許可に特別な注意を払う必要があります。本判決は、現行規制、特に廃棄物管理および関連許可を規制する2006年4月3日付け立法令第152号を遵守して事業を行うことの重要性を強調しています。これらの規制の違反は、行政罰をもたらすだけでなく、刑事犯罪に発展する可能性があり、それに伴うすべての法的結果が生じます。
結論として、判決第37114号(2023年)は、無許可の廃棄物保管による違反行為の性質について重要な明確化を提供します。企業は、環境規制を遵守しない場合、行政面だけでなく刑事面でも重大なリスクにさらされることを認識する必要があります。したがって、慎重に進め、重い法的結果を避けるために必要なすべての許可を取得することを確実にすることが不可欠です。