最高裁判所の2023年4月4日付最近の判決第23042号は、刑事訴訟法における重要なテーマ、すなわち保全措置の上訴における移管効果について論じています。この判決は、第一審および上訴審の両方で、個人的な保全措置を慎重に評価する必要がある複雑な法的文脈の中に位置づけられています。
イタリアの刑事訴訟法において、移管の原則とは、上訴裁判官は、不服申立の理由で争われた決定の特定の点のみを審査できることを意味します。本判決は、この側面を明確にし、保全措置の上訴裁判官の管轄権は、不服申立の理由およびそれに密接に関連する理由に限定されると定めています。
移管効果 - 裁判官の管轄権 - 制限 - 事実認定。保全措置の上訴裁判官の管轄権は、移管の原則に従い、不服申立の理由によって攻撃された決定の点、およびそれに密接に関連し、それらに依存する点に限定される。(原則の適用において、裁判所は、保全の必要性の有無および措置の選択に関する理由で審理された再審裁判所の決定を非難した。これは、禁止措置の適用命令を部分的に無効とし、有罪の重大な証拠の不存在を認めた。)
この格言は、上訴理由の厳格な解釈と裁判官の管轄権の限界の重要性を強調しています。特に、裁判所は、提出された不服申立の理由を超えた決定を下した再審裁判所を非難し、それによって移管の原則に違反しました。
この判決の影響は重要です。特に、それは以下を強調しています。
したがって、保全手続きに関与する当事者は、提起されていないあらゆる側面が考慮されない可能性があることを認識し、上訴理由の作成に特別な注意を払う必要があります。
結論として、最高裁判所の2023年判決第23042号は、法曹関係者および保全手続きに関与する市民にとって重要な指針となります。それは、保全措置に関する不服申立の管理における移管の原則を基本的かつ再確認し、裁判官の管轄権の限界と不服申立理由の作成における正確さの重要性を強調しています。これらの原則の適切な適用は、公正かつ迅速な司法を保証するために不可欠です。