2023年4月6日付の最高裁判所判決第17564号は、刑法において非常に重要なテーマ、すなわち継続犯として統合された複数の犯罪における付加刑の期間の決定について扱っています。この側面は、弁護士にとってだけでなく、イタリアにおける刑事罰の機能の理解を深めたいと考えるすべての人にとって極めて重要です。
刑法第37条に基づき、継続犯は、ある者が複数の犯罪を、関連性の絆によって統合されて犯した場合に発生します。同種の犯罪の場合、法律は付加刑を各犯罪に適用することを規定しており、その結果、全体の主刑を考慮した累積期間となることを理解することが不可欠です。
期間 - 継続犯 - 決定基準 - 同種犯罪間の継続犯 - 結果。継続犯として統合された複数の犯罪の場合、刑法第37条に定められた基準に基づく付加刑の期間は、最も重い違反に対して宣告された主刑を参照して決定されるべきである。ただし、同種犯罪間の継続犯のケースでは、統合された犯罪の同一性により、各犯罪に対して付加刑を適用することが必然的に必要となり、その結果、累積期間は、継続犯による増額を含む、判決で宣告された全体の主刑に比例して決定されるべきである。
最高裁判所の判決は、同種犯罪の場合、単一の計算基準を採用することはできず、各犯罪を別個の法的実体として考慮する必要があることを明確にしています。このアプローチは、付加刑の合計が過剰または不当な全体刑とならないようにすることで、罰におけるより大きな公平性を保証します。
判決第17564号(2023年)は、継続犯の場合における付加刑の適用方法を明確にする上で重要な一歩であり、同種犯罪とそうでない犯罪との区別がその罰に影響を与える可能性があることを強調しています。この原則は、より公平な法律の解釈を反映しているだけでなく、関係者にとってより大きな法的確実性にも貢献しています。法律専門家が、現行法の適切な適用のため、これらの指示を考慮に入れることが不可欠です。