報道の権利は、思想の自由な表明の最も高い表現の一つであり、あらゆる民主主義社会の基本的な柱であり、イタリア憲法第21条によって保障されています。しかし、この権利の行使は無制限ではなく、特に刑事司法の繊細な領域、特に予備捜査段階と交差する場合、その限りではありません。この文脈において、捜査対象者または被告人の名誉と無罪推定の保護は、極めて重要となります。この繊細なバランスの上に、情報関係者にとっての指針となるべき最高裁判所(Corte di Cassazione)の最近の判決、2025年4月15日付第19102号が介入します。
刑事事件報道は、刑事的に重要な事実について世論に情報を提供し、司法制度の透明性に貢献するという不可欠な任務を負っています。しかし、まだ捜査段階にある事件、つまり責任が確定していない事件に関しては、ジャーナリストは極めて慎重に行動する必要があります。判例は、報道の権利の正当な行使のために、古くから3つの基本的な基準を特定しています。事実の真実性、ニュースの社会的関連性、そして表現の控えめさです。判決19102/2025は、特に真実性と控えめさの基準に焦点を当て、予備捜査の文脈に適用しています。
最高裁判所(裁判長R. P.、報告者M. C.)が検討した事件は、報道による名誉毀損で起訴されたD. M.が関与していました。ミラノ控訴裁判所(Corte d'Appello di Milano)の以前の決定を破棄したこの判決は、捜査報道の基本的な原則を再確認しました。最高裁判所は、予備捜査の対象となる事実に関する報道の権利が正当に行使できる境界線を正確に定義し、客観的で個人の尊厳を尊重した報道の必要性を強調しました。
報道による名誉毀損に関して、予備捜査段階に関する報道の権利の適切な行使のためには、真実性の基準は、捜査の全体的な文脈の中で、報道されたニュースが司法当局の書類や決定の内容と一致していることを必要とします。これは、ジャーナリストが事前の立場を決めたり、訴追仮説に偏ったりすることが許されない、誇張や責任の不当な先行がない、無味乾燥な報道を意味します。そのような行為は、読者に容易な示唆を与え、被告人、ましてや最終判決まで無罪推定の憲法上の規定を軽視することになりかねません。
この格言は極めて重要です。この文脈における「真実性の基準」は、単なる事実との一致にとどまらず、司法当局の書類や決定との厳格な「一致」を要求します。これは、ジャーナリストが公式書類から明らかになったことに厳密に従い、個人的な解釈や憶測を避ける必要があることを意味します。「誇張や責任の不当な先行がない、無味乾燥な報道」は、センセーショナリズムや時期尚良からぬ判断のない、客観的な物語を要求します。「事前の立場を決めたり、訴追仮説に偏ったりすること」は許されません。なぜなら、そのような態度は「読者に容易な示唆を与え」、無罪推定に対する世論の認識を損なう可能性があるからです。この原則は、憲法第27条および欧州人権条約(CEDU)第6条によって保障されており、私たちの法制度における譲れない砦です。
無罪推定は、有罪判決が確定するまですべての人を保護する基本的人権です。予備捜査段階では、この推定はさらに強力であり、最高裁判所は捜査対象者に対して「ましてや」という言葉を使っています。これは、報道されるすべてのニュースが、関与した人物の無罪の状況を尊重し、犯罪の責任者として提示することを避ける必要があることを意味します。判決19105/2025は、ジャーナリストには以下の義務があると明確にしています。
これらの要件は、「メディアによる吊し上げ」を防ぎ、裁判が平静な雰囲気の中で行われ、判断の公平性や個人の名誉を損なう外部からの影響がないことを保証することを目的としています。
最高裁判所の2025年第19102号判決は、複雑な法的・判例的枠組みの中に位置づけられ、自由かつ責任ある刑事事件報道の必要性を強化しています。これは、すべての情報専門家にとって重要な警告であり、真実の追求とニュースの普及は、常に個人の基本的人権、特に無罪推定の尊重と結びつかなければならないことを思い出させます。報道の権利と個人の保護とのバランスは脆弱ですが、司法制度の信頼性と刑事手続きのあらゆる段階における人間の尊厳の保護にとって不可欠です。