カッサツィオーネ裁判所(最高裁判所)の最近の判決、2024年6月13日付第37852号は、終身刑と昼間隔離に関する重要な明確化を提供し、刑罰の厳格化のための特定の基準を確立しました。この決定は、終身刑の場合に昼間隔離を適用するために必要な条件を扱うため、イタリアの法制度において特に重要です。
裁判所は、刑法第72条第2項に規定されている昼間隔離を伴う終身刑の厳格化は、特定の条件によって正当化されなければならないことを改めて強調しました。特に、併合された犯罪に対して科せられた刑罰が5年以上の禁錮刑である必要があります。これは、隔離を適用するためには、刑罰が抽象的なものではなく、具体的に適用されなければならないことを意味します。
昼間隔離を伴う終身刑の厳格化は、併合された犯罪に対して科せられた刑罰が5年以上の禁錮刑であることを前提としており、これは具体的に適用された刑罰を参照するものと解釈されます。
この判決は、終身刑と昼間隔離が極端な処罰措置である複雑な法的文脈の中に位置づけられます。この決定の影響は多岐にわたります。
さらに、この判決は、昼間隔離に関して、乱用を避け、人権の尊重を確保するために、制限的な解釈の必要性を確認したいくつかの重要な先行判例を見てきた法学の潮流に属しています。
結論として、2024年判決第37852号は、終身刑の場合に昼間隔離を適用するために必要な条件を特定することにより、イタリア刑法のための重要な解釈ガイドを提供します。受刑者の権利と刑罰の比例性への関心が高まる中、この決定は、より公正で公平な刑事制度に向けた重要な一歩を表しています。