2024年6月27日付、2024年10月15日公表の最高裁判所判決第37887号は、刑務行政法第41条-bisに規定される拘禁体制に関する判例において、重要な一歩を示しています。この条項は、特にマフィア犯罪や犯罪組織への関与で有罪判決を受けた者に対する拘禁方法を規定しています。最高裁判所は、被告人D.B.が所属していたカモッラ・クランの活動停止に関する弁護側の主張を適切に評価する必要性を強調し、ローマ監視裁判所の決定を差し戻しにより破棄しました。
第41条-bisに規定される体制の主な目的は、受刑者と犯罪組織との接触の可能性を防ぎ、公共の安全を確保することです。しかし、本判決は、この体制の延長には、受刑者がそのような接触を維持する能力を詳細に審査する必要があることを強調しています。
第41条-bis刑務行政法に基づく拘禁体制 - 延長 - 評価要素 - 特定 - 事案。第41条-bis法律1975年7月26日、第354号に基づく特別拘禁体制の延長にあたっては、同条項第2項-bisに非網羅的に示された基準を考慮して行うべき、受刑者が犯罪組織との接触を維持する現在の能力の審査は、当該体制の根拠となった当初の危険状態の継続を示す、必ずしも事後的ではない全ての要素を考慮した、慎重な事実認定に基づくものである。
本判決の最も重要な側面の一つは、弁護側の主張を網羅的に評価する必要性を強調している点です。最高裁判所は、監視裁判所が、クランの活動停止を証明する弁護側が提出した証拠を考慮しなかったことを指摘し、拘禁体制の延長決定を破棄しました。これは、安全保障上の必要性と個人の権利とのバランスに関する重要な考察を促します。
判決第37887号(2024年)は、個々の状況の公正かつ完全な評価の重要性を強調し、受刑者の権利保護における前進を示しています。最高裁判所は、その決定により、第41条-bisに基づく体制の延長は自動的に行われるべきではなく、慎重かつ熟慮された分析の結果でなければならないことを明らかにしました。このアプローチは、さらなる法的および判例的な発展が必要ですが、イタリア刑法における重要な進化を示しており、有罪判決を受けた者の権利へのより大きな配慮を保証するものです。