2025年1月16日付の最高裁判所命令第1144号は、イタリア租税法において非常に重要なテーマ、すなわち刑事判決の租税訴訟における既判力の効力について論じています。この命令は、2024年法律令第87号により改正された2000年法律令第74号の文脈に位置づけられ、確定した刑事裁判における無罪判決は、いくつかの重要な例外を除き、租税訴訟において既判力の効力を有することを明確に定めています。
問題の中心は、租税訴訟における刑事判決の効力に関して重要な新規事項を導入した2000年法律令第74号の第21条の2にあります。この規定は、原則として、確定した無罪判決は租税訴訟で証拠として使用できると述べています。しかし、最高裁判所は、予審段階で下された判決の場合には、これが適用されないことを明確にしています。
2000年法律令第74号第21条の2 - 確定した刑事裁判における無罪判決 - 租税訴訟における既判力の効力 - 予審段階における無罪の事例 - 除外 - 理由。2024年法律令第87号により導入された2000年法律令第74号第21条の2は、確定した刑事裁判における無罪判決に租税訴訟における既判力の効力を認めていますが、立法者の明確な選択と、決定の根拠となる証拠の内容の違いから、たとえ「事実が存在しないため」という理由であっても、予審裁判官によって下され確定した判決の場合には適用されません。
最高裁判所の決定は、異なる種類の判決を区別することの重要性を強調しています。刑事裁判判決は、審理と反対尋問を経た完全な訴訟の結果であり、予審段階で下された判決とは同等ではないレベルの確実性と証拠を提供します。これは、予審判決が必ずしも事実の徹底的な分析の結果ではなく、事実の表面的な評価のみを反映している場合があるためです。
結論として、2025年命令第1144号は、租税法および刑事法分野における重要な明確化であり、イタリアの法制度が納税者の権利と脱税の摘発の必要性との間の均衡を確保することを目指していることを強調しています。刑事裁判判決と予審判決の区別は、単なる技術的なものではなく、租税訴訟の力学に significant な影響を与え、租税紛争の文脈における刑事判決の効力の認識において、厳格で明確なアプローチの必要性を強化しています。