2025年1月28日付判決第2034号は、国際航空輸送に関する法学において重要な一歩を踏み出し、乗客の遅延に対する損害賠償に関して重要な指針を確立しました。特に、このイタリア最高裁判所の判決は、損害の自己発生(in re ipsa)と推定損害との区別に焦点を当て、1929年10月12日のワルシャワ条約第20条の範囲に関する不可欠な明確化を提供しています。
裁判所は、国際旅行を終えた乗客T.D.M.氏が、2日間の遅延で荷物を受け取った事件を検討しました。中心的な問題は、遅延による損害およびこの不手際によって発生した追加費用の両方に対する損害賠償の請求でした。この判決は、ワルシャワ条約第20条で定められた定額賠償の有効性を確認しましたが、適切に証明されていない費用に対する賠償は除外されました。
国際航空輸送 - 1929年10月12日ワルシャワ条約 - 第20条に基づく損害賠償 - 自己発生損害(in re ipsa) - 除外 - 推定損害 - 成立可能性 - 事例。国際航空輸送に関して、1929年10月12日ワルシャワ条約第20条に規定される定額賠償は、遅延そのものに起因する損害を補償するものであり、これは「自己発生」(すなわち、保護された利益の侵害のみに基づく)損害ではなく、法律によって推定されるものの、利益侵害とは区別される損害の結果として発生するものである。(本件では、最高裁判所は、国際旅行から帰国した乗客が2日間の遅延で荷物を受け取った際に、第20条に規定される定額賠償を認めた原審判決を支持し、逆に、上記遅延の結果として主張された追加費用の返還請求については、証明が不足しているとして却下した。)
この判決要旨は、第20条に規定される損害賠償は、遅延そのものに起因する損害にのみ適用され、証明されていない追加費用には適用されないことを明確にしています。裁判所は、損害は自動的に自己発生損害とはみなされず、遅延の具体的な結果として証明されなければならないと判断しました。
結論として、2025年判決第2034号は、国際航空輸送における遅延に対する損害賠償に関する法規において重要な進化を表しています。この判決は、損害賠償請求のための適切な証明の重要性を強調し、自己発生損害と推定損害との区別を明確にしています。この決定は、乗客に保護を提供するだけでなく、法の適用におけるより大きな明確性と一貫性に貢献し、国際的なレベルでの旅行者の権利保護を強化します。