カッチャツィオーネ裁判所(最高裁判所)の2024年9月17日付判決第38614号は、イタリアにおける移民および滞在許可に関する重要な判決です。この判決は、イタリア領内への不法入国および不法滞在に関連する法的結果、特に家族関係に基づく滞在許可に関して、重要な明確化を提供しています。
本件では、被告人A. E. B.は、我が国において不法に滞在していました。しかし、裁判の進行中に、家族関係を理由とする滞在許可を取得していました。中心的な問題は、この許可が、不法滞在に関する条件を定める1998年8月25日付法律令第286号第10-bis条第6項に基づき、裁判官が被告人に対する訴追を免除する決定を下すことに影響を与えるかどうかでした。
国の領域への不法入国および不法滞在 - 1998年法律令第286号第10-bis条第6項に基づく訴追免除判決 - 家族関係を理由とする滞在許可 - 関連性 - 除外。国の領域への不法入国および不法滞在に関して、裁判中にイタリアに滞在するための許可が発行されたとしても、1998年8月25日付法律令第286号第10-bis条第6項に規定される訴追免除判決にはつながりません。これは、同規定で明示的に示されている許可とは異なる種類の滞在許可であるためです。
裁判所は、家族関係を理由とする滞在許可は、たとえ発行されたとしても、不法入国および不法滞在の場合に自動的に訴追免除判決につながるものではないことを明確にしました。これは、家族関係を理由とする滞在許可が、不法滞在に対する責任を免除する規定として法律で定められているものに含まれていないためです。言い換えれば、訴追免除判決を適用するためには、法律は、就労や庇護などの特定の種類の許可を要求しています。
2024年判決第38614号は、イタリアへの不法入国および不法滞在の管理という、非常にデリケートかつ現代的なテーマについて、重要な考察を提供しています。この判決は、庇護権および家族関係を理由とする滞在許可が、刑事責任を回避するために法律で定められたものと同等に扱われることはないことを強調しています。この明確化は、弁護士やこの分野の専門家だけでなく、我が国での滞在に関連する権利と義務をより深く理解したいと考えている国民や外国人にとっても不可欠です。