Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/stud330394/public_html/template/header.php:25) in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 61
離婚時の抵当権抹消の仮定:Cass. civ. n. 20552/2024 | ビアヌッチ法律事務所

離婚時の抵当権抹消の仮説:破毀院民事判決第20552/2024号

2024年破毀院民事判決第20552号は、夫婦の別居と抵当権に関する重要な判決です。この場合、裁判所は扶養料を担保するための抵当権の設定およびその後の抹消の条件を分析し、設定の合法性は、義務を負う配偶者による不履行の具体的な危険が存在することにかかっていることを明確にしました。

判決の背景

この訴訟は、配偶者B.B.に対する扶養手当を担保するためにA.A.が設定した抵当権の抹消請求から始まりました。ローマ裁判所は第一審で抹消請求を却下しましたが、ローマ控訴裁判所は控訴を認め、抵当権の抹消を命じました。その後、A.A.は、第一審裁判所が不履行の危険を十分に考慮しなかったと主張して、破毀院に上訴しました。結婚の民事上の効力の終了を宣言する判決は、抵当権を設定するための証書となりますが、不履行の危険の存在を注意深く評価する必要があります。

抵当権設定の前提条件

裁判所は、扶養義務を担保するための抵当権設定に関するいくつかの基本原則を再確認しました。

  • 別居または結婚の民事上の効力の終了を宣言する判決は、抵当権を設定するための証書となります。
  • しかし、義務を負う配偶者の不履行の危険の存在を慎重に評価する必要があります。
  • この危険の欠如(当初または後発を問わず)は、抵当権の抹消につながります。

この場合、裁判所は、配偶者B.B.が長期間にわたり扶養義務を規則的に履行しており、したがって不履行の危険は存在しなかったため、抵当権の抹消を正当化したと判断しました。

結論

破毀院民事判決第20552/2024号は、別居の場合の抵当権設定および抹消の基準を大幅に明確にしました。設定を求める配偶者にとって、執行証書の存在だけでなく、相手方配偶者による不履行の具体的な可能性を証明することが不可欠です。この判決は、財産権の保護と抵当権に関する不正行為の防止に向けた重要な一歩となります。

ビアヌッチ法律事務所