2024年2月21日付破毀院刑事判決第20822号は、存在しない付加価値税(VAT)の債権を税務上の債務の相殺に利用したとして告発された実業家の事件を分析し、税務分野における刑事責任に関する重要な疑問を提起しています。同院は、被告人A.A.に対して、自身が関与した税務詐欺を認識していたと判断し、重大な証拠状況が存在するとしたナポリ再審裁判所の決定を支持しました。
この事件は、実業家A.A.が、他の人物と共謀して、架空のVAT債権を利用して税務上の債務を消滅させたとして告発されたものです。同院は、D.Lgs.第74号2000年令、特に第10条の4項(存在しない債権の不正な相殺を罰する規定)に照らして、被告人の行為を検討しました。
明白に正当化されうる行為であっても、組織的な詐欺の文脈に含まれる場合には、刑事責任が成立する。
弁護側は、A.A.が共犯者によって仕組まれた詐欺の被害者であったと主張し、被告人が告発された犯罪とは無関係であることを証明しようとしました。しかし、同院は、被告人が当該取引の違法性を十分に認識しており、その積極的な関与を示す様々な証拠が存在すると判断しました。
同院は、被告人の責任を構成する上で寄与したいくつかの側面を強調しました。
これらの要素により、同院はA.A.の刑事責任を確信し、彼の控訴を認めないことにしました。この判決は、企業活動の文脈であっても、税務詐欺への関与の認識と意図が重大な法的結果をもたらしうることを浮き彫りにしています。
2024年判決第20822号は、税法および刑法分野における重要な先例となります。この判決は、実業家が刑事責任を回避するために、税務上の取引において注意深く透明性を持つことの必要性を強調しています。同院は、詐欺の認識と違法システムへの積極的な関与が、直接的な特別故意の証拠がない場合でも、刑事責任を構成するのに十分であることを明確にしました。