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判決第29371号(2024年):既判力の無効申立ての許容性と通知の役割 | ビアヌッチ法律事務所

判決第29371号(2024年):既判力の再審請求の許容性と通知の役割

2024年6月5日に最高裁判所によって下された判決第29371号は、刑事訴訟における重要なテーマ、すなわち、公判期日延期決定の通知漏れの場合における既判力の再審請求の許容性に焦点を当てています。G. A.氏とS. C.氏が報告者を務めたこの判決は、法曹関係者および刑事訴訟に関与する当事者にとって、重要な考察の機会を提供します。

法的枠組み

判決で取り上げられた問題は、既判力の再審請求を規定する刑事訴訟法第629条の2の範囲内にあります。特に、最高裁判所は、公判期日延期決定の通知漏れの場合に提起された再審請求を不適格であると宣言しました。この決定は、そのような無効性が「vocatio in iudicium」(裁判への召喚)に関連する無効性には含まれないという解釈に基づいています。

  • 第420条の2:公判期日の通知に関する規定。
  • 第629条の2:既判力の再審請求に関する規定。
  • 第178条および第179条:訴訟行為の無効性に関する規定。

Vocatio in Iudiciumの原則

「vocatio in iudicium」の原則は、イタリアの刑事訴訟法において基本的であり、すべての当事者が訴訟に参加し、情報を受け取る権利を保証します。最高裁判所は、通知漏れが重大な手続き上の瑕疵に見えるとしても、それが自動的に既判力の再審請求につながるわけではないことを強調しました。実際、最高裁判所は、そのような無効性は、通常の不服申立て手段によって、実体審理において主張されなければならないと明確にしました。

許容性と不適格性 - 公判期日延期決定の当事者への通知漏れ - 既判力の再審請求 - 許容性 - 除外 - 理由。公判期日延期決定の当事者への通知漏れの場合における刑事訴訟法第629条の2に基づく既判力の再審請求は、不適格である。なぜなら、そのような無効性は、「vocatio in iudicium」に関連する無効性には含まれず、通常の不服申立て手段によって実体審理において主張されなければならないからである。

結論

判決第29371号(2024年)は、最高裁判所によるデリケートな問題に関する重要な立場表明です。公判期日延期決定の通知漏れによる既判力の再審請求を不適格とみなす決定は、瑕疵を争うために適切な手続き経路をたどる必要性を浮き彫りにしています。法曹関係者は、関係者の権利を損なうことを避けるために、この側面に注意を払う必要があります。判例は進化を続け、イタリアの刑事司法の進路に大きく影響を与える可能性のある解釈ツールを提供しています。

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