2024年6月24日に最高裁判所によって下された判決第17403号は、訴訟当事者への鑑定人(CTU)の報告書の送付に関する重要な明確化を提供しています。この決定は、民事訴訟手続きにおいて、効果的かつ透明性のある技術的矛盾の原則を保証することを目的とした、進化する法学の文脈に位置づけられます。
最高裁判所は、鑑定人(CTU)の報告書の送付は、訴訟代理人に直接送付するのではなく、当事者側の鑑定人に送付することによって有効に行われると判断しました。民事訴訟法第195条に基づくこの解釈は、同条項が弁護士のみへの送付義務を規定しているのではなく、訴訟当事者への送付を規定しているため、重要です。これは、当事者側の鑑定人が、鑑定分析に関する矛盾の権利を行使するために必要な情報を直接受け取ることができることを意味します。
活動 - 当事者への送付 一般。鑑定人(CTU)の報告書の送付は、民事訴訟法第195条がその送付を訴訟当事者に対して規定しており、特にその弁護士に対して規定しているわけではないため、訴訟代理人に送付するのではなく、当事者側の鑑定人に送付することによって有効に行われる。この方法は、鑑定調査の対象となる問題に関する技術的矛盾を確立することを目的とした同条項の趣旨と一致している。
この格言は、鑑定調査の正確性における技術的矛盾の重要性を強調しています。実際、最高裁判所は、当事者側の鑑定人への直接送付は、プロセスの透明性と公平性を保証することを目的とした同条項の趣旨に沿っていると強調しています。これにより、当事者側の鑑定人は、CTUの結論を検討し、場合によっては異議を唱えることができ、より公正でバランスの取れたプロセスに貢献します。
この判決の実務的影響は多岐にわたり、考慮に値します。
結論として、2024年判決第17403号は、民事訴訟における技術的矛盾の原則と防御権の保護における重要な一歩を表しています。CTU報告書を当事者側の鑑定人に直接送付できることは、より効果的で参加型の司法に貢献する要素です。関係者がこの新しい慣行を認識し、法曹界の専門家がこの新しい慣行に適応することが不可欠であり、訴訟に関与するすべての関係者の権利の尊重を保証します。