2023年2月22日付、2023年6月7日公表の最高裁判所判決第24362号は、前科記録証明書への有罪判決の不記載というテーマについて、重要な考察の機会を提供するものです。G.M.氏が提起した上訴を棄却したこの決定は、有罪判決を受けた者の社会復帰を保証することを目的とした、より広範な規範と原則の文脈の中に位置づけられます。
イタリア刑法第133条は、有罪判決の不記載という恩典を付与するための基準を定めています。この恩典は、過去の犯罪歴が有罪判決を受けた者の職業的・社会的な機会を損なうことを避けるために不可欠です。最高裁判所は、過去の判例も参照しながら、この恩典は自動的なものではなく、裁判官が個々のケースごとに評価する必要があることを強調しています。
制度の目的 - 指針。刑の消滅事由に関して、前科記録証明書への有罪判決の不記載という恩典は、刑法第133条の基準に基づいてのみ裁判官が付与できるものであり、有罪判決を受けた者の悔悟を促進することを目的としています。これは、犯罪の結果がその者の就労機会を損なったり妨げたりする可能性を排除することによって達成されます。(参照:判決第560号(1995年)、Rv. 200029-01)。
本判決において、最高裁判所は、この制度の主な目的が有罪判決を受けた者の悔悟を促進することにあることを強調しています。事実、前科記録への有罪判決の不記載は、社会復帰の世界への再統合の可能性に直接的な影響を与え、有罪判決を受けた者が過去の犯罪歴の重荷なしに人生を再建することを可能にします。本決定の主なポイントは以下の通りです。
結論として、最高裁判所判決第24362号(2023年)は、有罪判決を受けた者の権利保護において重要な一歩を示しています。イタリアの判例は、正義の必要性と社会復帰の必要性とのバランスを取ることに注意を払っており、前科記録への有罪判決の不記載は単なる官僚的な問題ではなく、有罪判決を受けた者の再教育と機会のための真の手段であることを強調しています。裁判官がすべての申請を注意深く評価し続けることは、悔悟と再統合を促進する刑事制度に貢献するために不可欠です。