2023年3月17日付、最高裁判所(Corte di Cassazione)による判決第27089号は、通信傍受の利用と刑事訴訟における反対尋問権の尊重に関して、重要な考察を提供するものです。特に、裁判所は、公判廷での聴取がない場合でも、評議室での音声ファイルの聴取は正当であり、弁護側の権利を侵害しないと判断しました。この原則は、傍受によって取得された証拠の利用方法を明確にするため、司法システムに関わる全ての関係者にとって重要です。
本件は、被告人G. P.に関するもので、カタンツァーロ控訴裁判所(Corte d'Appello di Catanzaro)は、公判廷でのテープの聴取要求を不適法と宣言していました。最高裁判所は、この決定を支持し、適切に取得され、かつ筆記された録音の聴取は、評議室で行われることができると強調しました。このアプローチは、新刑事訴訟法典(Nuovo Codice di Procedura Penale)の第268条、第271条、第526条、第546条に特に焦点を当てた、現行法の有利な解釈に基づいています。
公判廷ではなく評議室での音声「ファイル」の聴取 - 聴取結果の利用 - 正当性 - 反対尋問権の侵害 - 除外。会話および通信の傍受に関する限り、裁判官は、アナログまたはデジタル媒体に記録された、適切に取得され、かつ筆記された録音を評議室で聴取すること、および、弁護側の公判廷でのテープ聴取要求が却下された後であっても、聴取結果を決定のために利用することは常に許容される。なぜなら、反対尋問権のいかなる侵害も認められないからである。
この判決は、裁判所が弁護側の権利と、効率的かつ公正な裁判を保証する必要性との間でバランスを取るという、より広範な法的文脈の中に位置づけられます。評議室での聴取は、公開の公判廷で行われるわけではありませんが、正当な手続きと見なされています。これは、刑事訴訟において不可欠な反対尋問権を損なうものではないからです。録音は、所定の規則に従って取得された限りにおいて、裁判官が情報に基づいた決定を下すために利用することができます。
2023年3月17日付判決第27089号は、傍受に関するイタリアの判例において重要な先例となります。この判決は、評議室での証拠の聴取が正当な手続きであり、録音が法規に従って取得された限りにおいて弁護側の権利を侵害しないことを明確にしています。弁護士および法曹関係者にとって、この決定の意味を理解することは、弁護戦略および訴訟における証拠の有効性に直接影響を与えるため、極めて重要です。