カッチャツィオーネ裁判所(Corte di Cassazione)による最近の判決第24950号(2023年2月22日付)は、イタリア刑法における加重事由の解釈、特にマフィア組織内部の力学に関する重要な参照点となります。本稿では、判決の要点を分析し、その判例への影響について考察します。
本件において、裁判所は、マフィア組織の構成員によって行われた暴行事件に関与した被告人S.A.のケースを検討しました。この行為は、組織のトップの許可なく暴力的行為を行った人物に対する報復の意図によって動機づけられていました。したがって、裁判所は、この場合の卑劣な動機が加重事由として構成されるかどうかを評価する必要がありました。
報復の目的と犯罪組織の力の誇示 - 加重事由 - 構成可能性 - 事実認定。加重事由に関して、卑劣な動機は、報復の意図が、その状況を特徴づける嫌悪感や軽蔑の念を組織の構成員に抱かせない場合であっても、犯罪組織の力の誇示と加害者の支配力の行使という目的を伴う場合に発生する。(組織のトップの許可なく、懲罰的な目的で、マフィア組織の構成員が、その人物に対して行った暴行事件の事実認定。)
判決で強調されている要旨は、卑劣な動機は、単に報復の意図があるだけでなく、その報復がマフィア組織の力の誇示に役立つ場合に構成されることを示しています。これは、報復の側面が必ずしも嫌悪感を抱かせる必要はなく、支配と抑圧の戦略の一部となりうることを意味します。この側面は、組織化された暴力とその動機を理解する上で極めて重要です。
結論として、判決第24950号(2023年)は、マフィアによる暴力の文脈における加重事由の理解において重要な一歩となります。卑劣な動機とその加重事由としての構成可能性との区別は、裁判官や法曹関係者にとってより明確な枠組みを提供します。この判決は、イタリアの判例を豊かにするだけでなく、組織犯罪に関する欧州の規範の解釈にも考察の機会を提供します。