最高裁判所による2023年11月10日付の最近の判決第47909号は、建築犯罪の規制、特にスーパーSCIAの適用と2001年大統領令第380号第37条に規定される是正措置に関する重要な考察を提供します。この判決は、複雑で絶えず進化する規制の文脈の中に位置づけられ、建築規制の正しい解釈の重要性を強調しています。
イタリアの建築に関する法は、主に2001年大統領令第380号によって定められており、建物の建設と管理に関する規則を規定しています。特に、2016年法律令第222号によって改正された同法第23条は、より複雑な介入に対する建築許可を取得するための簡略化された手続きであるスーパーSCIAを導入しています。
建築犯罪 - スーパーSCIA(2001年大統領令第380号第23条)を必要とする介入 - 是正措置(2001年大統領令第380号第37条) - 排除。建築犯罪に関して、2001年6月6日大統領令第380号第37条に規定される是正措置は、同令第23条(2016年11月25日法律令第222号により改正)がスーパーSCIAを要求する介入には適用されず、同令第22条第1項および第2項に規定される通常のSCIAの不存在または不適合で実施されたものにのみ適用されうる。
この要旨は、是正措置がスーパーSCIAを必要とする介入には適用されず、通常のSCIAの不存在または不適合で実施された介入にのみ適用されることを明確にしています。これは、規制によって定められた許可手続きを遵守する必要性を強調しているため、この分野の専門家にとって重要な基準となります。
この判決の影響は多岐にわたり、建築分野で活動する人々にとって非常に重要です。主なポイントは以下の通りです。
判決第47909号(2023年)は、是正措置の範囲とスーパーSCIAの適用を明確にし、イタリアの建築法学における重要な一歩を示しています。建築分野の専門家が、建築介入の合法性を確保するためにこれらの規定に細心の注意を払うことが不可欠です。規制の正しい解釈と適用は、制裁を回避するだけでなく、より責任ある持続可能な建築を促進します。