2024年2月9日付判決第14705号は、イタリアの法制度、特に検察官による無罪判決に対する不服申し立てに関して、重要な基準となるものです。最高裁判所は、この判決において、犯罪の事後消滅を宣言するために必要な条件を明確にし、裁判官の理由付けの重要性を強調しています。
E. DI SALVO氏が主宰し、M. CIRESE氏が報告者を務めた本件において、最高裁判所は、カターニア控訴裁判所が下した無罪判決に対し、検察官が控訴した事件を扱いました。この文脈において、最高裁判所は、裁判官が控訴を審査する際、控訴が理由ありと認め、その決定について適切な理由付けを行う場合にのみ、犯罪の消滅を宣言できることを強調しました。
全面的な無罪判決 - 犯罪の事後消滅原因 - 手続きを進めない旨の宣言 - 可能性 - 条件 - 事実関係。不服申し立てに関して、裁判官は、検察官による無罪判決に対する控訴に直面した場合、控訴が理由ありと認め、その点について適切な理由付けを行う場合にのみ、犯罪の事後消滅を宣言することができる。(検察官の控訴の理由の正当性について理由付けをすることなく、第一審の無罪判決を破棄し、時効による犯罪の消滅を宣言し、被告人に民事当事者への損害賠償を命じた決定を、民事裁判所に差し戻した事案。)
本判決は、犯罪消滅の宣言は自動的な行為ではなく、裁判官による詳細な分析の結果でなければならないと規定しています。この宣言のための基本的な条件は以下の通りです。
2024年判決第14705号は、イタリアの刑事法学における重要な一歩です。控訴手続きにおける理由付けの重要性を強調し、裁判官が犯罪消滅を宣言するために必要な条件を明確にしています。この原則は、被告人の権利を保護するだけでなく、常に厳格で正当化された分析に裏打ちされた決定を保証することにより、法制度の信頼性を強化します。