2024年2月14日付、2024年4月3日公示の判決第13404号は、保釈措置に関する共犯者の訴訟上の立場について重要な明確化を提供しています。特に、裁判所は措置の見直し請求を却下し、各共犯者の立場の自律性がイタリア刑法における基本原則であることを強調しました。
E. D. S. 裁判官が主宰し、V. P. 判事が報告した裁判所は、各共犯者または共同被告人は個別に評価されなければならないことを再確認しました。これは、刑事訴訟法第274条に沿ったものであり、保釈の必要性は、各個人の物質的または道徳的貢献だけでなく、その個性も考慮して検討されなければならないと規定しています。言い換えれば、評価は単なる自動化であってはならず、各ケースの具体性を考慮する必要があります。
再犯の危険性 – 共犯者の訴訟上の立場 – 自律性 – 理由。保釈の必要性に関して、各共犯者または共同被告人の訴訟上の立場は自律的です。なぜなら、刑事訴訟法第274条に基づいて行われる評価、特に再犯の危険性に関して、犯罪の実行に対する各共犯者の物質的および/または道徳的貢献の異なる程度に加えて、個人の個性と厳密に関連する側面にも基づいているため、たとえ同じ犯罪行為が争われている場合でも、異なる措置の採用が正当化される可能性があります。
この決定は、司法実務に重要な影響を与えます。裁判所は、保釈措置はすべての共犯者に均一に適用されるべきではなく、特定の基準に基づいて区別されなければならないことを明確にしました。これは、複数の者が同じ犯罪で起訴されている場合でも、彼らの個人的な状況と具体的な貢献が異なる措置を正当化する可能性があることを意味します。この原則は、公正な裁判と個人の権利の保護を保証するために不可欠です。
判決第13404号(2024年)は、共有された責任の文脈における個別の分析の重要性を強調し、共犯者の権利保護における一歩前進を表しています。各被告人の立場の自律性を認識する法制度において、集団の名の下に一部の権利を侵害する可能性のある一般化を回避し、より公平で公正なアプローチが促進されます。効果的かつ規範に沿った弁護を保証するために、法律専門家が日常の実務でこれらの指示を考慮することが不可欠です。