ミラノ控訴裁判所が下した最近の判決第14743号(2024年)は、刑事法において非常に重要なテーマ、すなわち裁判官による証拠品の直接検査について論じています。この決定は、法曹界の間で関心を集めており、訴訟手続きと反対尋問に関する重要な原則を確立しています。
本件において、裁判官は、証拠品の直接検査は、刑事訴訟法第215条に規定される物品の確認のような訴訟手続き上の義務ではないと判断しました。したがって、裁判官は、弁護側との反対尋問なしに、合議室で自主的にこの検査を行うことができます。
証拠品の直接検査は、刑事訴訟法第215条に基づく物品の確認のような訴訟手続き上の義務ではないため、裁判官は合議室で弁護側との反対尋問なしに自主的に行うことができます。(この原則の適用において、裁判所は、合議室で直接取得した物品の知識に基づき、反対尋問なしに偽造されたハンドバッグの偽造度に関する判断が動機付けに組み込まれた決定に瑕疵がないと判断しました。弁護側は、証拠品の閲覧や製品の特性に関する鑑定を求めることができたという理由によります。)
この判決は、証拠品の直接検査が反対尋問なしに行われる可能性があることを示しており、弁護側の権利保護に関して重要な疑問を提起しています。裁判所は、弁護側が証拠品の閲覧を要求したり、鑑定を行ったりすることができると主張していますが、反対尋問の欠如が弁護権を侵害する可能性があることを考慮することが不可欠です。この決定の含意は、以下の点に要約できます。
結論として、判決第14743号(2024年)は、裁判官の自律性と弁護権保護の間の慎重なバランスについて、考察の機会を提供します。証拠品の直接的かつ迅速な検査の必要性が認められる一方で、弁護側がその権利を完全に遂使できることを保証することが不可欠です。今後の司法は、この慣行が公正な裁判の文脈において両刃の剣とならないように監視する必要があります。