2024年3月7日、最高裁判所は令第14865号を発令しました。これは刑事訴訟において非常に重要なテーマ、すなわち控訴審判決に対する上訴期間の回復申立ての処理方法に関するものです。この決定は、法曹関係者および刑事手続きに関与するすべての人々にとって、重要な考察の機会を提供します。
上訴期間回復の申立ては、イタリア刑事訴訟法、特に第611条によって規定されています。最高裁判所は、その令において、これらの申立ては、第175条第4項に定められた「de plano」(書面審査のみ)の手続きを排除し、非公開の合議体審理において処理されなければならないと明確にしました。これは、当事者間の適切な対審を確保するために不可欠です。
控訴審判決に対する上訴期間回復の申立て - 手続き - 「de plano」による決定 - 排除 - 非公開の合議体審理 - 必要性 - 理由。控訴審判決に対する上訴期間回復の申立ては、最高裁判所において、刑事訴訟法第611条に定める非公開の合議体審理の形式で処理されなければならない。これにより、採択される決定に関して、当事者間の適切な意見交換が確保される。 (理由において、最高裁判所は、刑事訴訟法第175条第4項に通常定められている「de plano」手続きが採用された場合、適法性原則の違反による違憲性の問題が生じる可能性があり、これは適法性決定に対する上訴の制限的な規定を考慮すると、対審原則の違反につながる可能性があると明確にした。)
最高裁判所は、イタリア憲法第111条によって保障されている公正な裁判の基本要素である対審原則の尊重の重要性を強調しました。非公開の合議体審理で申立てを処理するという決定は、当事者が自身の主張を効果的に行うための現実的な機会を得ることを可能にし、適切な議論なしに決定が下されることを回避します。
この令は、以下を含むいくつかの実務的な影響をもたらします。
結論として、2024年令第14865号は、刑事訴訟における権利のより大きな保障に向けた重要な一歩であり、公正で手続き規則を尊重した裁判の重要性を強調しています。
最高裁判所は、この決定により、イタリア法制度の基本原則を再確認しました。形式的な正義だけでなく、実質的な正義を確保するために、すべての法曹関係者がこれらの指示を認識することが不可欠です。手続き規則の適切な実施は、すべての人にとって公正で公平な裁判を確保するために極めて重要です。