最高裁判所は、2025年9月10日付の判決32138号において、量刑合意後の制裁措置の争いに関する刑事訴訟における重要な点を明確にしました。この判決は、特に差し戻しによる無効の場合における弁護戦略の慎重な検討を求めるものであり、法実務にとって非常に重要です。
第二刑事部(A. L. 博士、S. A. 博士担当)が審理したこの事件は、被告人B. M. に関するものでした。差し戻しによる無効の後に行われた控訴審は、当事者が控訴理由と量刑について合意することを可能にする刑訴法第599条の2に基づく量刑合意によって終結しました。その後、B. M. は、メッシーナ控訴裁判所と合意した量刑措置に関する問題について最高裁判所に異議を申し立てました。
最高裁判所は、異議申し立てを却下し、以下の原則を確立しました。
最高裁判所への異議申し立てに関して、差し戻しによる無効の後に行われた控訴審が刑訴法第599条の2に基づく量刑合意によって終結した場合、量刑措置に関する問題の主張は排除される。
これは、控訴審で量刑に関する合意が成立した後(差し戻し後)、被告人が合法性の段階でこれらの側面を争うことはもはや許されないことを意味します。量刑合意は、法的な制限はあるものの、量刑の問題を確定させ、最高裁判所での再度の議論を妨げる自発的な行為です。この決定は、法の確実性と合意によって達成された決定の安定性を強化します。
判決32138/2025号は、弁護士と弁護戦略に直接的な影響を与えます。特に差し戻し後の控訴審で量刑合意を受け入れることは、量刑に関する将来の異議申し立ての黙示的な放棄を意味します。主なポイントは以下の通りです。
要するに、最高裁判所の2025年判決32138号は、刑事実務への警告です。差し戻しによる無効後の控訴審における量刑合意の選択は、量刑措置に関する問題の最高裁判所への異議申し立てを排除します。この方向性は、弁護士に綿密な戦略的分析と、イタリアの刑法制度における最善の保護を確保するための、依頼者との透明性のあるコミュニケーションを要求します。