判決第15153/2022号:受刑者の郵便小包送付権

2022年11月23日付、2023年4月11日登録の判決第15153号は、刑務所法第41条-bis項に規定される特別処遇下にある受刑者の権利に関する重要な問題を提起しました。特に、裁判所は、受刑者には郵便小包を送付する権利は認められず、通信の権利のみが認められると判断しました。

法的背景

イタリア刑務所法第41条-bis項は、一部の受刑者の特別な危険性に対処するために導入され、彼らの権利に制限を設けることを可能にしています。判決によれば、この規定の対象となる受刑者は、郵便小包の送付を権利とみなすことはできず、通信のみが権利として認められます。

01 裁判長:BONI MONICA。 報告者:MAGI RAFFAELLO。 審理担当者:MAGI RAFFAELLO。 被告:ATTANASIO ALESSIO。 検察官:DE MASELLIS MARIELLA。(一部反対意見あり) 却下、トリノ監督裁判所、2022年1月19日 563000 予防・処罰施設(刑務所法)- 第41条-bis項に基づく特別処遇。郵便小包の外部への送付 - 受刑者の権利 - 排除 - 刑務所当局による拒否に対する異議申し立てに関する結果。刑務所法第41条-bis項に規定される特別処遇下にある受刑者について、受刑者には郵便小包を外部に送付する権利は認められず、通信の権利のみが認められるため、刑務所当局による郵便小包の送付拒否に対する刑務所法第35条-bis項に基づく救済措置は利用できません。

判決の影響

この決定は、以下を含むいくつかの実践的および法的な影響をもたらします。

  • 受刑者の権利の制限: この判決は、特に第41条-bis項のような厳格な処遇下では、受刑者の権利は無制限ではないことを改めて強調しています。
  • 異議申し立ての可能性: 郵便小包の送付拒否に対して異議申し立てを行うことはできないため、受刑者の権利保護に関する疑問が生じます。
  • 法的参照: この決定は、第35条-bis項のような規定や、刑務所内であっても人間の尊厳の尊重を保証する欧州人権条約の原則にも関連しています。

結論

判決第15153/2022号は、特に第41条-bis項の規定下にある受刑者の権利に関するイタリアの判例において、重要な転換点となります。郵便小包を送付する権利がないことは、イタリアの刑務所内における人権の管理に関する疑問を提起します。法律で認められる範囲で受刑者の権利が常に尊重されるように、これらの規定の適用を継続的に監視することが不可欠です。

ビアヌッチ法律事務所