個人の自由は基本的人権です。保釈中の勾留が不当であった場合、イタリアの法制度は補償のメカニズムを定めています。最高裁判所は、2025年2月28日付の判決第20953号(2025年6月5日公表)において、複雑な事例に対処し、不当勾留に対する補償請求の申請期間に関する重要な解釈を示しました。
不当勾留に対する補償を受ける権利は、刑事訴訟法第314条によって保障されています。この規定は、最終的な有罪判決なしに保釈中の勾留を受けた者、または法律で定められたその他の理由により、公正な補償を受けることを可能にします。これは、司法上の誤りや、当初は正当であっても訴訟のメリットにおいて確認されなかった保釈措置の結果を軽減するための基本的な制度です。
最高裁判所が取り上げた中心的な問題は、この請求を提出するための2年間の期間の開始時期、特に、訴追しない旨の判決(刑事訴訟法第425条に基づく)の後に、遅延による却下と宣言された不服申立てがあった場合の開始時期でした。
G. G.氏の控訴事件において、最高裁判所はミラノ控訴裁判所の決定を破棄し、2年間の期間の開始日であるdies a quoの正しい特定に焦点を当てました。目的は、法の確実性を確保し、市民の完全な保護を図り、期間の曖昧さによって補償を受ける権利が損なわれることを防ぐことです。
判決の要旨は以下の通りです。
刑事訴訟法第425条に基づく訴追しない旨の判決に続き、当該判決に対する不服申立てが遅延により却下されたと宣言された場合、不当勾留に対する補償請求を提出するための2年間の期間は、訴追しない旨の判決に対する不服申立て期間が満了した日ではなく、控訴裁判所が刑事訴訟法第591条第2項に基づき不服申立ての却下を宣言した命令に対する最高裁判所への上訴期間が満了した日、またはいずれの場合も、上訴について判断する最高裁判所による決定の日から開始する。
実質的に、最高裁判所は、訴追しない旨の判決に対する不服申立てが遅延により却下された場合、補償を請求するための2年間の期間は、訴追しない旨の判決に対する不服申立て期間が満了した日から開始するわけではないことを明確にしました。代わりに、控訴裁判所が不服申立ての却下と宣言した命令に対する最高裁判所への上訴期間が満了した日、または最高裁判所自身の最終決定の日から開始します。これにより、期間の計算が、判決に対するすべての異議申し立て段階の実際の終了を考慮し、権利行使のためのより多くの時間と明確さを保証することが保証されます。
この判決は、法務従事者および市民にとって不可欠です。主な影響は以下の通りです。
このような状況にある場合は、正確な評価と迅速な請求提出のために、刑事法および刑事訴訟法に精通した弁護士に相談することが不可欠です。
最高裁判所の2025年判決第20953号は、基本的人権の保護における重要な一歩を表しています。この決定により、最高裁判所は、複雑な状況における不当勾留に対する補償の期間の開始時期について、明確で権利を保障する解釈を提供しました。これは法の確実性を強化し、貴重な指針を提供し、司法上の要求と個人の自由の保護とのバランスをとるイタリアの判例の取り組みを強調しています。