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非勾留被告人への送達:検察官の宣誓供述書の優越性に関する最高裁判所判決第12367/2025号 | ビアヌッチ法律事務所

係属中の被告人への送達:検察官の証明の優位性に関する破毀院判決12367/2025

刑事送達に関する問題は、紛争と運用の不確実性を生み出し続けています。2025年2月20日付け、2025年3月31日登録、番号12367の判決において、破毀院刑事第5部が、受取人ではなく同居人に送達された送達の有効性に焦点を当て、新たな解釈上の要素を提供しています。この事件は、F. C.被告人の控訴に端を発しており、彼女は、住民登録簿が彼女の居住地を別の場所で示していたにもかかわらず、同居の父親に送達された召喚状の送達の誤りを訴えました。

訴訟事実と判決

カタンツァーロ控訴裁判所は、送達の無効の申し立てを却下していました。破毀院に対し、弁護側は、地方自治体の登録簿に記載された居住地の不正確さを主張し続けました。最高裁判所は、被告人と受取人である父親との同居に関する検察官の証明で十分であると判断し、却下を支持しました。

法原則と法的枠組み

  • 刑訴法第157条:係属中の被告人への送達を規定し、同居人への引渡しを認めています。
  • 刑訴法第178条c)号:被告人の召喚の欠如に起因する無効を規定しています。
  • 刑訴法第179条:無効の申し立ての期限と裁判官の職権による介入を定めています。

裁判所は、検察官の証明は、関係者が具体的な情報を提供して有効に争わない限り、特権的な信頼性を享受すると改めて述べました。これにより、裁判官は検証権を行使することができます。

係属中の被告人への送達に関して、検察官が、受取人の同居人(この場合は父親)に送達が行われたと行った証明は、被告人がその書類の認識がなかったことを、裁判官による職権による調査の行使を可能にする具体的な要素を示して主張しない限り、登録簿の証明と矛盾する場合でも、それに優先します。

この原則は、単なる住民登録上の居住地ではなく、書類の実際の認識可能性という基準を重視しています。被告人は、訴訟手続きの通知を一度も受けていないことを証明する可能性を保持していますが、裁判官による職権による調査を開始するのに適した具体的な要素(証明された住所変更、同居の不存在、医療証明書など)を提供する必要があります。

弁護士および裁判所職員のための運用上の影響

この判決は、いくつかの実用的な注意点に注意を喚起しています。

  • 弁護側の場合:異なる居住地または同居の不存在に関する証拠書類を速やかに収集すること。刑訴法第180条の期限内に無効を申し立てること。
  • 検察官の場合:同居人の身元、被告人との関係、および引渡しの状況を正確に記載すること。
  • 裁判官の場合:具体的な異議申し立てを評価し、必要に応じて職権による調査(証人尋問、最新の住民登録簿の要求)を開始すること。

判例法学において、この原則は、検察官の証明を公的文書としてすでに主要な価値を認めていた、一致する先行判決(破毀院判決229/2018、7399/2010、9214/2005)および合同部判決番号119/2005および7697/2017と一致しています。

結論

判決番号12367/2025は、被告人の権利保障と刑事訴訟の効率性の必要性との間の均衡をさらに明確にしています。被告人は、単に異なる住民登録上の居住地を主張するだけでは不十分です。書類の実際の認識の欠如を調査するための具体的な要素を裁判官に提供し、送達を具体的に争う必要があります。これらの情報がない場合、検察官の証明は依然として優位性を持ち、召喚状の有効性を確立し、無益な手続き上の後退を防ぎます。この分野の専門家にとって、この判決は重要な運用上の手引きであり、訴訟上の無効の速やかな主張義務に関するリマインダーとなります。

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