不当勾留は、法制度が個人に与えうる最も深刻な侵害の一つ、すなわち身体の自由の剥奪です。2025年の最高裁判所判決 no. 12725 は、不起訴処分となった被疑者が刑事訴訟法第314条に規定される補償をいつ、どのような条件で受けられるかについて、貴重な示唆を与えてくれます。本判決の重要なポイントとその実務への影響について、弁護士および依頼者の両者にとって詳しく見ていきましょう。
刑事訴訟法第314条は、保釈措置を受け、後に確定判決で無罪となった者は、本人の故意または重大な過失によって、全部または一部、勾留が引き起こされた場合を除き、公正な賠償を受ける権利があると定めています。しかし、最高裁判所第4部はこの度、補償は自動的ではないことを改めて強調しました。勾留措置が適用された時点で、同法第273条(重大な嫌疑)および第280条(勾留の状況)に規定される条件が存在したかどうかを確認する必要があります。
最高裁判所は、V. R. の上告を棄却し、ローマ控訴裁判所が決定した補償の拒否を支持しました。特に、同一の証拠が存在する場合でも、保釈段階の嫌疑の閾値と本案審理の証拠の閾値が異なるため、当初は措置が正当であったものが、後に無罪となるという結果に至ることは「生理的」であると判断しました。これは、2010年の最高裁判所合同部判決 no. 32383 で既に示された、無罪と賠償の自動的な関連性を否定する見解を裏付けるものです。
不当勾留に対する賠償に関して、保釈段階で勾留の根拠となった重大な嫌疑の存在が排除されず、かつ、同法第273条および第280条の条件を欠いて措置が講じられたことが最終的に確定していない場合、刑事訴訟法第314条第1項の規定が適用される。被告人が、措置の適用根拠となったものと同じ証拠に基づいて略式裁判で無罪となったとしても、それは問題とならない。なぜなら、保釈段階と本案審理段階で適用される異なる判断基準に関連するこの事象は、完全に生理的なものであるからである。(理由において、最高裁判所はさらに、賠償裁判官は、この場合、審理において排除された事実に基づいて判断を下すという唯一の制限を受けるが、確定または否定されていない事実については、それらを評価する自由があると付け加えた。)
解説:この判決文は、賠償を受ける権利は単なる無罪判決によって自動的に発生するものではないことを明確にしています。当初から重大な嫌疑や勾留の必要性が欠如していたことを証明する必要があります。賠償裁判官は、刑事裁判の結果を単に執行する者ではなく、確定した事実を尊重しつつも、一定の裁量権を有しています。
この判決は、弁護士に対し、賠償請求を二重の側面から構築することを求めています。
措置の初期段階におけるあらゆる不備を指摘するために、保釈段階の書類(命令書、議事録、弁護側の準備書面)を速やかに収集することが賢明です。
最高裁判所は、判決 no. 12725/2025 において、不当勾留に対する賠償は、措置の当初の違法性を証明することを条件とする、例外的な救済措置であるという厳格な見解を改めて確認しました。したがって、弁護士および実務家は、初期の保釈段階から戦略的に行動し、後日、不当な自由の剥奪に対する補償につながる可能性のあるあらゆる側面を文書化する必要があります。