2024年7月4日に最高裁判所によって発せられた最近の令第18367号は、執行異議のテーマに関する重要な考察を提供します。特に、最高裁判所は、執行異議訴訟で主張される各理由が、手続きを行う権利の不存在の独立した構成事実をどのように構成するかを明確にし、提起された各問題を個別に分析することの重要性を強調しています。
判決で取り上げられた中心的な問題は、社会的持分の差押え不能性に関連する争点消滅です。最高裁判所によれば、この争点消滅は、執行証書の不存在または無効性に関する問題の吸収を意味するものではありません。これは重要な側面です。なぜなら、ある問題が解決されたとしても、他の問題は依然として独立して評価できることを意味するからです。
一般的に。執行異議訴訟において、主張される各理由は、争われている手続きを行う権利の不存在の独立した構成事実を構成します。したがって、社会的持分の差押え不能性に関する争点消滅は、執行証書の不存在または無効性に関する主張された問題の吸収を意味するものではありません。なぜなら、これらの異議が認められた場合、確定判決時に、証書に基づくあらゆる執行行為を阻止する効果が生じ、訴訟費用の点では、当事者間の相互敗訴の可能性というさらなる結果をもたらすからです。
この判決は、弁護士とその依頼者にとっていくつかの実務的な含意を持っています。主なポイントは以下のとおりです。
結論として、最高裁判所の令第18367号(2024年)は、執行異議訴訟の基本的な側面を明確にするだけでなく、詳細でよく構造化された弁護の重要性を強調しています。弁護士は、依頼者の権利を適切に保護するために、提示された各理由に注意を払う必要があります。したがって、この判決は、執行異議の分野における将来の法的戦略に影響を与える可能性のある重要な法的先例を表しています。