最高裁判所は、検察官が裁判官の事前の許可なしにデジタルデータを押収した場合、指令2016/680に違反するが、証拠の使用を不可能にするものではないと明確に述べている。再審裁判所が介入した場合、治癒可能な無効となる。弁護のための分析と実用的なヒント。
イタリア最高裁判所(刑事部)は、判決番号17934/2025に基づき、刑事上訴裁判における新規主張の提出期限の解釈についての確固たる見解を示す。 この判決が防御戦略と手続き上の期限管理に与える影響を解説し、例外的な場合を除き、Dies ad Quem を計算する際の聴聞延期の無意味さを強調する。
カッサツィオーネは、41-bis規定下の受刑者に対する郵便物の差押え措置に対する異議申立ての管轄裁判所の誤った特定は、正当性審査において職権で指摘可能であることを明確にする:弁護、受刑者、および刑務所行政に対する実務上の影響は何か
最高裁判所は、2025年判決第15683号において、代替措置の却下後に刑の執行を再度停止する可能性の制限を再確認し、刑法訴訟法第656条と2010年法律第199号第1条の間に明確な境界線を引いています。被告人と弁護人にとって何が変わるのか、以下に示します。
最高裁判所は、控訴裁判官の権限の範囲について、控訴理由に拘束されるものの、事実を全面的に再読し、異なる理由付けをすることが可能であることを再確認した。判決 n. 15687/2025 の分析とその刑事弁護における実務への影響。
最高裁判所は、刑事訴訟における不服申し立てと民事上の利益との関係について再検討します。命令第12507/2025号により、民事当事者の控訴を不適格と宣言する命令が、刑事訴訟法第573条第1項bis号に基づき最高裁判所でどのように審査されうるかを明確にし、これを実質判決の確認と同等とみなします。弁護士のための分析、法的参照、および実務への影響。
破毀院は、2025年の判決第15107号により、捜査官がすでに知っている事実を警察に否定することは、刑法第378条に基づく個人的な幇助罪を構成すると確立しました。裁判所の論理、参照される規制、および被疑者、証人、弁護人に対する実際的な影響を明らかにします。
破毀院は、2025年の判決第19028号において、刑事訴訟手続きの重要な側面を明確にしています。すなわち、署名の認証がない告訴であっても、弁護士の選任を伴う場合に有効とみなされるのはどのような場合か、ということです。実務上の影響を理解し、権利を保護するための詳細な分析です。
破毀院は、判決16498/2025において、欠席裁判の被告人のために、たとえ職権弁護人であっても、第一審で取得された証拠は、控訴審における刑事責任の判断においても、引き続き完全に有効であると定めている。
最高裁判所判決12237/2025は、国際的保護を申請する外国人の行政拘留の結果を明確にしています。差止申立ての結果が、拘留の合法性およびその後の措置にどのように影響するかを、安全と権利のバランスという観点から詳しく説明します。