絶えず進化するイタリアの税制は、特に中小企業にとって、継続的な課題を提示しています。最高裁判所は、2025年6月24日付の重要な命令第16903号において、簡易会計制度を採用する企業に対する在庫の詳細分析記録義務という、基本的な側面に関する重要な明確化を行いました。この判決は、数千の事業にとって不可欠な基準点となり、税務コンプライアンスの境界線を正確に描いています。
簡易会計制度(1973年大統領令第600号第18条に基づく)を採用する中小企業は、管理上の負担が軽減されます。しかし、1989年法律令第69号第9条第1項は、在庫の詳細分析記録義務を導入しました。その後、2017年財政法(2016年法律第232号、第1条第22項)により、所得の算定基準が現金主義に変更されました。この変更により、義務の存続に関する不確実性が生じ、最高裁判所が今回回答した問題となっています。
事業所得税に関して、1973年大統領令第600号第18条に基づく簡易会計制度を利用する中小企業は、2016年法律第232号第1条第22項が施行された後も、1989年法律令第69号第9条第1項に基づき、在庫の詳細分析記録義務を負い、所得の形成に寄与しないデータとして期末棚卸高を要約するための専用の記録を作成・提出する必要があります。
最高裁判所は、現金主義の導入にもかかわらず、在庫の詳細分析記録義務は存続すると明確にしました。2016年法律第232号は所得の算定方法を変更しましたが、以前の義務を廃止したわけではありません。詳細分析は、所得の現金主義への直接的な寄与はしないものの、財政状況の真実の表現やその他の税務上の価値の算定に不可欠なデータである期末棚卸高の正確な記録にとって重要です。最高裁判所は、これらの棚卸高を要約するための「専用の記録」の必要性を強調しています。
この判決は、簡易会計制度下の事業主に対し、在庫管理に高い注意を払うことを義務付けています。この文書の不備は、税務調査の際に企業に重大なリスクをもたらし、罰金や異議申し立てにつながる可能性があります。準拠した管理のためには、以下が推奨されます。
最高裁判所の命令第16903/2025号は、明白な警告です。会計の簡素化は、在庫の正確かつ透明性のある管理義務を免除するものではありません。この義務は、課税所得の正確な算定と脱税の防止のための基本的な保護措置です。事業主とそのコンサルタントは、業務慣行を調整し、法律への完全な準拠を確保し、複雑な税務の世界を安全に航海することが不可欠です。