イタリアの法制度は、プロセスのデジタル化を目指す改革の導入により、絶えず進化しています。「デジタル」への移行は、常に不確実性や解釈の相違を伴うものではありません。その顕著な例が、破毀院(Corte di Cassazione)による最近の判決、2025年5月6日付(2025年7月4日提出)の判決第24708号であり、刑事訴訟における極めて重要な問題、すなわち法廷での民事当事者としての出廷と書類提出の方法に光を当てました。
破毀院の判決に至った訴訟事件は、被告人N.M.と被害者であり後に民事当事者となったA.S.が関与していました。中心的な問題は、2025年1月27日にティヴォリ裁判所(Tribunale di Tivoli)によって下された決定であり、法廷で直接書面形式、すなわち「アナログ」形式で行われた民事当事者としての出廷を却下しました。この決定は、法廷での提出書類についても電子的提出が義務付けられているという解釈に基づいています。この却下に対し、最高裁判所に上訴が提起されました。
破毀院は、M.T.B.を起草者として、この却下の合法性を検討し、特に2022年10月10日付立法令第150号(いわゆるカルタビア改革)および2024年3月19日付立法令第31号によって導入された革新を踏まえ、刑事訴訟における書類提出を規制する規則の正しい解釈に焦点を当てました。
破毀院の決定の核心は、その要旨にあり、電子的提出義務の限界を理解するための不可欠な鍵を提供しています。裁判所は次のように裁定しました。
裁判官が法廷で直接書面形式(いわゆるアナログ形式)で行われた民事当事者としての出廷を却下した命令は、規制すべき訴訟状況とは無関係な規則を参照しており、したがって、システムから「逸脱」しているため、「異常」である。(理由において、裁判所は、民事訴訟法典第111条の2に規定される電子的提出義務は、民事当事者としての早期出廷の場合にのみ適用されると解釈されるべきであり、なぜなら、非公開審理および公判審理の最中には、弁護書類、陳述書または証拠書類を書面形式で提出することが常に認められているからであると述べた)。
この声明は非常に重要です。破毀院は、原審裁判官が民事当事者を却下した命令を「異常」と定義しています。刑事訴訟法における「異常」という用語は、裁判官の行為がその性質または内容において、法制度から完全に逸脱し、予期せぬ結果を生み出し、弁護権または訴訟の適法性を著しく侵害することを意味します。この場合、異常性は、裁判官が、法廷での出廷という訴訟状況に(一般的な電子的提出に関する)規則を適用し、「逸脱」した、すなわち規則の範囲外で行動したという事実に由来します。
判決の理由は、カルタビア改革によって導入された民事訴訟法典第111条の2の基本的な側面を明確にしています。この規則は刑事訴訟の多くの書類の電子的提出義務を拡大しましたが、破毀院は、この義務は民事当事者としての「早期」出廷の場合にのみ適用されると明確にしています。つまり、書類が出廷前に提出される場合です。逆に、「非公開審理および公判審理の最中には、弁護書類、陳述書または証拠書類を書面形式で提出することが常に認められている」のです。
この解釈は、いくつかの理由から極めて重要です。
判決第24708/2025号は、法曹関係者にとって重要な指針を提供します。弁護士にとっては、法廷で直接行われた民事当事者としての出廷が、書面形式で有効に行われる可能性があり、「異常」とみなされる却下のリスクがないという確実性を持つことを意味します。これにより、遅延やさらなる紛争が回避され、訴訟の円滑性が向上します。
市民、特に民事当事者として出廷を希望する犯罪被害者にとって、この判決は、公判審理というデリケートな局面において、提出方法に関連する単なる形式によって権利が損なわれないという保証を強化します。
破毀院は、この判決をもって、基本的な原則を改めて強調しています。刑事訴訟における技術革新は、望ましく、必要である一方で、常に保証と法の確実性の原則に直面しなければなりません。判決第24708/2025号によって提供された民事訴訟法典第111条の2の解釈は、規則の誤った適用を是正するだけでなく、書面形式が、法廷のような特定の訴訟状況において、その完全な有効性を維持するという考え方を強化します。これは、基本的な権利を犠牲にすることなく、現代の課題を受け入れることができる、より均衡の取れた司法システムに貢献します。