刑事訴訟における被害者の権利保護は、常に актуальный テーマ であり、頻繁な司法判断の対象となっています。最近、破毀院は2025年5月6日に公布された判決第16950号において、略式裁判(patteggiamento)の手続きにおける被害者への訴訟費用の算定に関して、重要な明確化を行いました。この判決は、司法の迅速化と簡素化を目指す特別手続きにおいて、訴訟上の保障と控訴の範囲を理解するために不可欠です。
略式裁判、または「当事者の要求に基づく刑の適用」(刑事訴訟法第444条に規定)は、被告人が検察官と合意して、公判を放棄する代わりに減刑を得る特別手続きです。これは裁判所の負担を軽減するための手続きですが、犯罪によって損害を受けた者であり、損害賠償と訴訟費用の返還を求めるために訴訟に参加した被害者の立場を完全に無視することはできません。
伝統的に、略式裁判の場合、民事上の決定はしばしば民事裁判官に委ねられます。なぜなら、刑事裁判官は刑の合意を単に確認するだけだからです。しかし、被害者が負担した訴訟費用の問題は、本件判決で示されたように、慎重な評価を必要とする特別な側面であり、被告人はC. P.M. L. M. F.、判決作成者はO. A.博士でした。
判決第16950/2025号の中心は、略式裁判の判決が被害者への費用算定を完全に怠った場合に、被害者が破毀院に控訴できる可能性にあります。この問題は軽視できません。なぜなら、カルタビア改革によって導入された刑事訴訟法第573条第1項bis号は、被害者が民事上の利益に関してのみ刑事判決を不服とすることができ、費用負担の判決については民事裁判官に委ねられるべきであると規定しているからです。しかし、破毀院はこの規定を限定的に解釈し、費用の決定に関する決定が「完全に漏れている」場合には適用されないと判断しました。
この文脈において、裁判所は、決定の漏れは、被害者の権利を直接侵害する判決の真の欠陥と同等であると強調しました。このアプローチは、憲法上および欧州人権条約(CEDU)によっても保障されている司法保護の実効性の原則に沿ったものであり、国家は権利侵害に対して実効的な救済を確保する義務を負っています。
略式裁判に関して、被害者への費用算定を完全に怠った判決に対し、被害者は破毀院に控訴することができる。(当事者の合意に基づく判決を、被害者の費用に関する決定の漏れに限り無差戻しで破棄し、事件を予審裁判官に送付した事案。当該被害者の費用返還請求権の「有無」が争われない場合、「民事上の問題」として民事裁判官への審理の継続を委ねるべきものに、費用の「金額」の決定は含まれないため、選択された手続きの性質に一貫した方法で当該金額を算定する必要がある。)
この判決要旨は、決定の中心であり、慎重な検討に値します。破毀院は、略式裁判の判決が被害者の訴訟費用の算定について全く言及しなかった場合に、控訴が認められることを明確に述べています。したがって、問題は費用の金額を争うことではなく、それに関する決定が全く存在しないことです。
裁判所が強調した重要な側面は、権利の「有無」(an)と「金額」(quantum)の区別です。被害者の費用返還請求権の「有無」は、多くの場合、争われません。一方、「金額」は、これらの費用の具体的な額に関係します。破毀院は、費用の「金額」の決定は、刑事訴訟法第573条第1項bis号に基づき、民事裁判官への審理の継続を正当化する「民事上の問題」には含まれないと明確にしています。むしろ、金額の算定は刑事裁判官によって行われるべきであり、選択された手続き、すなわち略式裁判の性質に一貫した方法で行われるべきです。
検討された特定の場合において、裁判所は、被害者の費用に関する決定の漏れに限り、ブリンディジ予審裁判官の2024年11月7日の判決を無差戻しで破棄し、事件を同裁判官に送付しました。これは、予審裁判官が、被害者が当然受けるべきものを得るために民事裁判で新たな訴訟を起こす必要なしに、費用の金額を決定しなければならないことを意味します。
この決定は、略式裁判に関する刑事訴訟法第444条、民事上の利益に関する控訴(およびその第1項bis号の特殊性)に関する刑事訴訟法第573条、および民事上の問題の送付に関する刑事訴訟法第602条を含む、複雑な法的枠組みの中に位置づけられます。破毀院は、この解釈により、被告人と検察官が特別手続きを選択したことによって、被害者が不当な不利益を被らないようにすることを目指しています。
この判決は、被害者の権利への注意を徐々に明確にしてきた、2014年の判決第14335号や、より最近の合議体判決第38481号(2023年)などの重要な先行判決と一致しています。
破毀院の2025年の判決第16950号は、略式裁判および被害者保護に関する司法判断において、確固たる基準を表しています。この判決は、手続きの効率性が、被害者が負担した訴訟費用の返還を受けるという基本的な権利を損なうことはできないことを強く再確認しています。弁護士および被害者にとって、この決定は明確な指針を提供します。略式裁判における費用の決定の漏れは、埋められない空白ではなく、破毀院への控訴を通じて是正され、権利の完全かつ包括的な保護を保証することができる、そしてされるべき欠陥です。