「3つのA」規則:民間医療機関の報酬請求権について – 2025年命令第16683号に関する解説

イタリアの医療法という複雑な状況において、2025年6月22日付の最高裁判所命令第16683号は、国民健康サービス(SSN)と契約を結んだ民間機関が提供する診断サービスに対する報酬請求権の前提条件について、不可欠な明確化を提供しています。L.氏とA.氏が対立したこの判決は、 Salerno控訴裁判所の判決を破棄し、差し戻し審理を命じ、主要な原則を再確認するとともに、明確な「3つのA」規則を導入しました。

「3つのA」規則:報酬請求権の不可欠な前提条件

命令第16683/2025号の中心は、いわゆる「3つのA」規則の宣言です。この原則は、民間機関が提供する診断サービスに対する報酬請求権は、3つの基本的な要素が同時に存在するかにかかっていると定めています。これらは累積的な条件であり、いずれかが欠けていると支払い請求権が損なわれます。最高裁判所は、これらの関係が単なる契約上の論理を超え、法律にしっかりと根ざした公法的な性質を持つことを再確認しました。

民間医療機関が提供する診断サービスに対する報酬請求権は、3つの構成要件(いわゆる「3つのA」規則)が存在する場合に発生します。これらは、法令第502号1992年第8条のquinquiesに基づき締結された契約合意に加え、同法令第8条のterおよび第8条のquaterに規定されている医療活動の実施許可および制度的認定によって表されます。したがって、報酬の受領権の根拠は、交渉の段階ではなく、法律そのものに見出されるべきです。

この格言は非常に重要です。支払い請求権を得るためには、機関は契約合意(法令第502号1992年第8条のquinquies)、実施のための許可(第8条のter)、および制度的認定(第8条のquater)を保有している必要があります。裁判所は、この権利の根拠が単なる契約ではなく、法律そのものであることを強調しています。「3つのA」のいずれか一つでも欠けていると、報酬請求権の発生は妨げられます。これは、この分野のすべての関係者にとって重要な警告です。

  • 契約合意: 法令第502号1992年第8条のquinquiesに規定されているように、SSNとの間でサービス提供に関する合意。
  • 実施許可: 法令第502号1992年第8条のterに基づき、機関が合法的に事業を行うことを許可する行政許可。
  • 制度的認定: 法令第502号1992年第8条のquaterに規定されているように、機関がSSNの代理として事業を行うための要件を満たしていることを証明する認定。

結論と実務上の影響

命令第16683/2025号は、民間医療機関による「3つのA」規則の厳格な遵守の必要性を強化しています。この判決は、行政の正確性と公的資金の管理、および提供されるサービスの質の両方を保護し、法的な要件に完全に準拠した機関のみが医療サービスに対する公的資金にアクセスできることを保証します。イタリアの医療システムにおける合法性と効率性における確固たる基盤です。

ビアヌッチ法律事務所