麻薬の所持は、特に個人的使用と密売の境界線を理解する上で、法的に非常に重要なテーマです。D.P.R. 309/90の第73条は、イタリアにおける薬物所持に関連する制裁の法的中心となっています。
第73条によれば、麻薬の所持は、密売を目的とする場合に犯罪となります。これは、一定量の薬物を所持しているだけでは不十分であり、第三者に配布する意図を証明する必要があることを意味します。密売と比較して個人的使用はより軽い刑罰で済むため、この区別は不可欠です。
密売罪の制裁は厳しいものとなる可能性があります。一般的に、罰則は所持している物質の量と種類によって異なります。
法律は、犯罪の状況と重大性に応じて、行政制裁や拘禁に代わる措置も規定していることに注意することが重要です。
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