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麻薬等の所持 第73条:罰則と弁護
Avv. Marco Bianucci

Avv. Marco Bianucci

刑事専門弁護士

麻薬所持:第73条の規定

麻薬の所持は、特に個人的使用と密売の境界線を理解する上で、法的に非常に重要なテーマです。D.P.R. 309/90の第73条は、イタリアにおける薬物所持に関連する制裁の法的中心となっています。

密売罪はいつ成立しますか?

第73条によれば、麻薬の所持は、密売を目的とする場合に犯罪となります。これは、一定量の薬物を所持しているだけでは不十分であり、第三者に配布する意図を証明する必要があることを意味します。密売と比較して個人的使用はより軽い刑罰で済むため、この区別は不可欠です。

規定されている罰則

密売罪の制裁は厳しいものとなる可能性があります。一般的に、罰則は所持している物質の量と種類によって異なります。

  • 「重い」とされる物質の場合、刑罰は6年の禁錮刑から始まります。
  • 「軽い」薬物の場合、刑罰はそれよりも軽い場合がありますが、それでも依然として重大です。
法律は、犯罪の状況と重大性に応じて、行政制裁や拘禁に代わる措置も規定していることに注意することが重要です。

告訴に対する防御

麻薬所持に関連する法的手続きに関与している場合は、有能な法的防御を利用することが不可欠です。Bianucci法律事務所は、プロセス全体を通じてあなたを支援するために必要な経験を持っており、完全かつパーソナライズされたサポートを保証します。

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