Avv. Marco Bianucci

Avv. Marco Bianucci

離婚問題専門弁護士

元夫婦間の財産紛争:戦略的な管理

離婚に伴う経済的影響の管理は、元配偶者が亡くなり、年金および労働権の相続というデリケートな問題が生じた場合に、特に複雑になります。二番目の配偶者、または内縁の配偶者が存在する場合、生存配偶者年金および退職金(TFR)の権利の所有権と金額を巡って、しばしば激しい対立が生じます。ミラノの家族法専門弁護士であるマルコ・ビアンヌッチ弁護士は、これらの紛争の背後には、単なる数字の問題だけでなく、長年の共同生活と、的確で有能な弁護を必要とする経済的保護への期待があることを理解しています。

法的枠組み:生存配偶者年金の配分基準

イタリアの法律、特に離婚法(L. 898/1970)は、離婚した元配偶者と生存配偶者との間の生存配偶者年金の分割に関して、明確でありながら解釈可能な原則を定めています。立法者が示す主な基準は、結婚期間の法的期間です。しかし、最高裁判所の判例は、この概念を徐々に洗練させ、計算は単なる数学的な操作に還元できないと定めています。裁判官は、実質的な公平性を確保するために、元配偶者が受給していた扶養手当の金額、両方の申請者の経済状況、および安定した継続的な性質を帯びていた場合の結婚前の同居期間など、他の基本的なパラメーターを評価する責任があります。

亡くなった配偶者が積み立てた退職金に関しては、離婚した元配偶者は、労働関係が結婚期間と一致した年数に対応する40%の補償金の割合を受け取る権利があります。この権利は、2つの不可欠な条件の下でのみ発生することを強調することが重要です。元配偶者は再婚しておらず、定期的な離婚手当の受給者である必要があります。これらの要件のいずれかが欠けている場合、清算金の分割へのアクセスは妨げられ、法的要件の予備的な確認が不可欠になります。

ミラノのビアンヌッチ法律事務所のアプローチ

相続法および家族法専門のミラノの弁護士であるマルコ・ビアンヌッチ弁護士のアプローチは、個々のケースの徹底的な分析によって際立っています。私たちは単に結婚期間の日数を計算するだけでなく、顧客に有利なすべての要素を強調する防御戦略を構築します。生存配偶者を支援する場合、私たちは窮状の状態と死亡までの実際の生活の共有を強調することを目指します。元配偶者を弁護する場合、以前の家庭生活への貢献が公平に認められるべきであることを証明するために働きます。

ミラノのアルベルト・ダ・ジュッサーノ通り26番地の事務所では、可能な限り長く費用のかかる訴訟を回避し、正確な数理計算とミラノ裁判所の最新の判例に基づいた和解合意を促進することを目標に、すべての紛争を処理しています。マルコ・ビアンヌッチ弁護士の技術的な専門知識により、複数の権利者が関与している場合や、同居の実際の終了日に関して不確実性がある場合など、最も複雑な状況にも対応できます。

よくある質問

最初の妻と二番目の妻の間で生存配偶者年金はどのように分割されますか?

分割は均等に行われるのではなく、主にそれぞれの結婚期間に基づいて裁判所によって決定されます。ただし、裁判官は、経済的窮状の状態、受給した離婚手当の額、および二番目の配偶者の結婚前の同居期間も評価して、時間基準を修正する裁量権を持ち、公平で連帯的な決定を保証します。

再婚した場合、元夫の退職金分割を受け取る権利はありますか?

いいえ、新しい結婚をすることは、元配偶者の退職金分割の権利からの自動的な除外の原因となります。法律は、権利は、新しい結婚をしておらず、かつ、義務者の死亡時に離婚手当の受給者であった元配偶者にのみ適用されると規定しています。

結婚前の同居は、生存配偶者年金の期間計算に含まれますか?

はい、最近の判例、特に最高裁判所および憲法裁判所のいくつかの判決は、結婚前の同居期間が安定しており、効果的であった場合、それを考慮に入れる傾向があります。この期間は、生存配偶者年金の分割計算において、結婚の法的期間に加算され、生存配偶者に有利な割合が変更される可能性があります。

元配偶者が扶養手当を受け取っていなかった場合はどうなりますか?

離婚した元配偶者が、裁判所によって認められた扶養手当または離婚手当の受給者でなかった場合、亡くなった元配偶者の生存配偶者年金にアクセスする権利を失います。手当の受給権は、INPSおよび他の相続人に対して年金請求を行うための不可欠な前提条件です。

相続権および財産権を保護する

生存配偶者年金および退職金の分割に関連する問題は、法的に当然の金額を失わないように、迅速かつ正確な法的対応が必要です。元夫婦間の紛争に関与している場合、または相続上の立場について明確にしたい場合は、マルコ・ビアンヌッチ弁護士の専門知識を信頼してください。ミラノの事務所で、あなたのケースの予備評価のために、当事務所にご連絡ください。

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