Avv. Marco Bianucci
Avv. Marco Bianucci

刑事専門弁護士

薬物犯罪における事案の軽微性:出口への可能性

麻薬関連犯罪の刑事手続きに直面することは、自身の将来や犯罪記録に対する当然の不安を生じさせます。しばしば、軽微な事案の捜査に関与した者は、単一の行為が自身の評判に消しがたい汚点を残すのではないかと恐れます。ミラノの刑事弁護士として、マルコ・ビアンヌッチ弁護士はこれらの懸念を深く理解し、法典に定められた最善の弁護戦略を見出すために日々尽力しています。

私たちの法制度に導入された最も重要な機会の一つは、刑法第131条の2に規定される事案の軽微性による不処罰の制度です。この規定は、一定の条件下で、犯罪が確定した場合でも、被害が軽微であり、かつ行為が常習的でない場合には、有罪判決を回避することを可能にします。薬物犯罪の文脈において、この制度の適用には、訴訟の力学と、特にミラノ裁判所の判例に関する深い専門知識が必要です。

刑法における第131条の2と軽微な事案

刑法第131条の2は、犯罪を非犯罪化するのではなく、保護されるべき法益に対する被害が特に軽微な場合に処罰を排除します。裁判官がこの免責事由を適用するためには、二つの基本的な要件が共存しなければなりません。すなわち、行為の態様と損害または危険の軽微さが被害を最小限に抑え、かつ被告人の行為が常習的でないことです。

麻薬の分野では、事案の軽微性の適用は、しばしばD.P.R. 309/90第73条第5項に規定される軽微な事案の仮説と絡み合います。しかし、両者のレベルを区別することが重要です。軽微な事案は減軽事由または独立した犯罪であり刑罰を軽減しますが、事案の軽微性は、犯罪が存在しても、刑罰に値しないとみなして国家が処罰を放棄するため、無罪または不起訴につながります。ミラノを含む判例では、この恩典を付与するために、薬物の量、質(有効成分)、および所持または譲渡の態様といったパラメータを厳格に評価します。

ビアンヌッチ法律事務所の刑事弁護へのアプローチ

ミラノの刑事法専門弁護士であるマルコ・ビアンヌッチ弁護士のアプローチは、予審段階の初期から訴訟記録の綿密な分析に基づいています。主な目標は、検察官または裁判官に対し、提起された事案が、存在する場合でも、特に軽微な基準に該当することを証明することです。

アルベルト・ダ・ジュッサーノ通りにあるビアンヌッチ法律事務所の弁護戦略は、事案を偶発的で社会的な懸念を伴わないものとして描写するのに役立つあらゆる要素を重視することを目指しています。これには、顧客のライフスタイルを証明する書類の提出、組織犯罪とのつながりの不在、および行為の軽微な攻撃性(例えば、少数の譲渡または最小限の薬物量)が含まれます。ミラノ裁判所の法廷で培われた経験により、ビアンヌッチ弁護士は、最新のミラノの裁判官の傾向に基づいて弁護を調整し、不起訴または第131条の2に基づく無罪といった有利な決定を得る可能性を最大化することができます。

よくある質問

薬物密売における事案の軽微性はいつ適用されますか?

事案の軽微性は、一般的に、軽微な密売または密売目的での所持(D.P.R. 309/90第73条第5項)のケースに適用され、行為が偶発的で、薬物の量が最小限であり、手段の組織化がない場合に適用されます。犯罪に定められた最高刑が5年を超えないことが必要であり、これは軽微な事案の仮説でしばしば発生する条件です。

事案の軽微性は犯罪記録を汚しますか?

第131条の2の適用は、司法記録簿への決定の登録を伴います。しかし、これは民間人(例えば、雇用主が要求する証明書)には見えない登録であり、公的行政機関と司法当局にのみ表示されます。懲役刑または罰金刑を受けることはありません。

常習的でない行為とはどういう意味ですか?

事案の軽微性の恩典を得るためには、被告人は常習的犯罪者、職業的犯罪者、または傾向犯罪者と宣言されてはなりません。また、たとえそれぞれが単独では軽微な事案であっても、同じ種類の複数の犯罪を犯してはなりません。行為は、その人の人生における孤立したエピソードとして現れる必要があります。

前科があっても事案の軽微性を求めることはできますか?

前科があることは、同じ種類の犯罪で行為の常習性を構成する場合を除き、第131条の2の適用を自動的に排除するものではありません。各状況は、前科が実際に要求を妨げているかどうかを判断するために、刑事法専門弁護士によって個別に評価される必要があります。

個人の使用と事案の軽微性の違いは何ですか?

麻薬の個人的な使用は犯罪ではなく行政違反(県知事への報告)であり、したがって第131条の2の適用を必要としません。一方、事案の軽微性は、行為が刑事的に関連性がある(例:第三者への譲渡または個人的な使用として正当化できない所持)が、攻撃性が最小限である場合に介入します。

あなたのケースの評価を依頼する

麻薬関連犯罪で捜査を受けており、あなたのケースが軽微な事案の仮説に該当すると考える場合は、迅速に行動することが不可欠です。積極的な弁護は、有罪判決と事案の軽微性による不起訴との違いを生む可能性があります。あなたの立場を分析し、ミラノ裁判所の文脈に最も適した戦略を定義するために、マルコ・ビアンヌッチ弁護士にご連絡ください。

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