横領とは、他人の金銭や物品を、委託されたにもかかわらず、自己のものにする意図をもって占有する犯罪です。この種の犯罪はイタリア刑法によって規定されており、企業と個人双方にとって重大な問題となっています。
イタリア刑法第646条は、自己または他者に不正な利益をもたらすために、いかなる名目であれ占有している他人の金銭または動産を占有する行為を横領と定義しています。予見される刑罰は、罰金に加え、最大5年の禁固刑です。ただし、刑の重さは、加重事由または減軽事由によって変動する可能性があります。
横領罪の重要な側面は、その継続犯としての性質です。これは、犯罪は占有が発生した時点で犯されたとみなされますが、その効果は物品が返還されるまで時間とともに継続することを意味します。したがって、犯罪の時効は占有の時点からではなく、物品の不法な占有が終了した時点から起算されます。
横領罪を犯した者は、上記のような刑罰だけでなく、被害者に与えた損害を賠償する可能性など、さまざまな法的結果に直面する可能性があります。さらに、より重大なケースでは、犯罪の実行者は公職からの追放など、市民権の制限を受ける可能性があります。
横領事件に関与している場合は、権利を守るために迅速に行動することが不可欠です。この犯罪の複雑な法的ダイナミクスをナビゲートできる経験豊富な弁護士に依頼することをお勧めします。
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