Avv. Marco Bianucci
Avv. Marco Bianucci

損害賠償弁護士

パートナーの突然の死に直面することは、感情的な苦痛だけでなく、家族全体の均衡と安全を揺るがす壊滅的な経験です。安定した同棲関係にあり、共通の子供がいるカップルがこの悲劇に見舞われた場合、悲嘆の苦しみだけでなく、実務的な懸念や法的権利に関する疑問も生じることがよくあります。ミラノで損害賠償請求を専門とする弁護士として、マルコ・ビアンヌッチ弁護士は、これらの瞬間の繊細さを深く理解し、生存者を守るための明確さと具体的な支援を提供することに尽力しています。

事実婚関係にあるパートナーの損害賠償請求権

イタリアの法制度は、最高裁判所の重要な判決によって最高潮に達した継続的な判例の進化のおかげで、今日、事実婚関係にある家族に完全な尊厳を認めています。交通事故や医療過誤など、他者の不法行為によって引き起こされた死亡の場合、生存したパートナーは、婚姻関係にある配偶者と同等に、損害賠償を請求する完全な権利を有します。

しかし、この権利が認められるためには、関係の安定性と継続性を証明することが不可欠です。関係から生まれた子供の存在は、同棲の堅固さと将来設計を証明するための最も強力な証拠の一つです。共同での親権に加え、長期的な同居、道徳的および物質的な相互扶助、経済的資源の共有などの要素は、損害賠償請求を主張するために慎重に文書化する必要がある重要な側面です。

請求できる損害の種類

生存した同棲パートナーおよび子供に支払われる損害賠償は、さまざまな損害項目に分かれます。非財産的損害、または精神的損害は、内面の深い苦しみと被害者との感情的な関係の喪失を補償することを目的としています。一方、財産的損害は、死亡に起因する直接的な経済的結果に関係し、死亡によって発生した費用と、故人が家族の維持と子供たちの成長のために提供していた経済的貢献の喪失の両方を含みます。

ビアンヌッチ法律事務所のアプローチ

ミラノで損害賠償請求を専門とする弁護士であるマルコ・ビアンヌッチ弁護士のアプローチは、事件の細部を厳密に分析することに基づいています。愛する人を失った喪失感をいかなる金額も決して埋めることができないことを認識し、事務所の目標は、生存する家族がより大きな平穏と安定をもって将来に直面できるよう、可能な限り最高の経済的認識を得られるようにすることです。

採用される戦略には、感情的な絆の強さと同棲の安定性を証明するための証拠の正確な収集が含まれます。ビアンヌッチ法律事務所は、悲劇的な出来事前の家族および財政状況のダイナミクスを忠実に再構築するために、クライアントと緊密に協力します。すべてのステップは最大限の透明性をもって実行され、法的選択が常に関係する家族の実際のニーズに沿ったものであることを保証するために、継続的な対話が維持されます。

よくある質問

損害賠償を得るために、安定した同棲関係をどのように証明しますか?

同棲の安定性は、複数の要素によって証明できます。履歴住民票と世帯票は重要な書類ですが、判例では、共同名義の銀行口座の存在、両方の名前での賃貸契約、友人や親戚の証言、そして決定的なものとして、関係から生まれた子供の存在など、他の証拠も認められています。これは、共通の生活計画の堅固さを明確に証明します。

嫡出でない子も、親の死亡による損害賠償を請求する権利がありますか?

絶対にあります。イタリア法は、婚姻関係で生まれた子供と婚姻関係外で生まれた子供との間に区別を設けていません。事実婚関係にあるカップルの子供は、親を失ったことによる損害賠償を請求する完全かつ無条件の権利を有し、これには、親の不在による精神的損害と、子供たちの成長、教育、訓練に必要な経済的支援の喪失による財産的損害の両方が含まれます。

損害賠償請求はいつまでに行う必要がありますか?

不法行為による損害賠償請求の時効は、一般的に5年です。ただし、死亡の原因となった行為が、交通事故死や過失致死などの刑事犯罪にも該当する場合、損害賠償請求訴訟の時効は、犯罪自体に定められたより長い時効と同等に延長されます。証拠を最適に収集および保存するために、速やかに行動することが常に推奨されます。

有能な法的支援を信頼してください

これほど深い悲しみの中で、複雑な法的および保険手続きを乗り越えるには、専門的かつ人間的な支援が必要です。同棲パートナーを亡くし、あなたとあなたの子供たちの権利を理解したい場合は、マルコ・ビアンヌッチ弁護士に連絡して、あなたのケースを注意深く個別評価してもらってください。損害賠償請求を専門とする弁護士の経験は、家族の幸福を守るための最も適切な道筋を描くのに役立ちます。ミラノのアルベルト・ダ・ジュッサーノ通り26番地のビアンヌッチ法律事務所で面談を予約してください。