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加重横領罪:罰則と時効
Avv. Marco Bianucci

Avv. Marco Bianucci

刑事専門弁護士

横領罪の加重:刑罰は?時効はいつ?

加重横領罪は、イタリアの法制度において特に重要な犯罪です。この状況に直面した場合、その法的意味合いと結果を理解することが不可欠です。

加重横領罪とは?

横領罪は、正当に所持している他人の財産や価値のあるものを、あたかも自分のもののように使用する意図をもって、その財産を自分のものにした場合に成立します。この行為が加重されるのは、信認関係の悪用や詐欺的手段の使用など、犯罪の重大性を増す特定の状況が現れた場合です。

予見される刑罰は?

加重横領罪の刑罰は、事件の具体的な状況によって大きく異なります。通常、禁錮刑2年から6年、および1,000ユーロから3,000ユーロの罰金が科せられます。

時効はいつ?

犯罪の時効とは、有罪判決を受けることができなくなるまでの期間です。加重横領罪の時効期間は一般的に6年ですが、その期間は停止または中断されることにより延長される可能性があります。

「法律の知識は、不正に対する最初の防御である。」

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