2023年3月16日にトリエステ控訴裁判所によって下された判決第21877号は、合意(patteggiamento)のテーマと、検察官が反対した場合の申込み更新に関する重要な洞察を提供します。このテーマは、イタリアの刑事手続きにおける可能性と限界を明確にするため、弁護士および被告人にとって特に重要です。
裁判所は、検察官が反対した場合、被告人は第一審の公判開始前に新たな合意申込みを提出できるが、それは以前に提示された申込みとは異なる条件である場合に限ると判断しました。この決定は、各申込みは独立して評価されるべきであり、同じ論拠を繰り返すことはできないという原則に基づいています。
公判前の予備手続きにおける申込みの更新 - 許容性 - 条件。合意に関して、検察官が反対した場合の申込み更新は、第一審の公判開始前に被告人によって、以前に提示された申込みとは異なる条件でのみ行うことができる。
この抜粋は、被告人が検察官の異議を克服できるように申込みを変更できる必要があるため、弁護戦略の重要性を強調しています。裁判所は、以前の規制や判例を引用し、申込みの更新は単なる自動的なものではなく、被告人の立場における真の進化を反映する必要があることを強調しています。
この判決の結果は多岐にわたります。第一に、それは被告人に合意の条件を再交渉する機会を提供しますが、異なる条件で新たな申込みを提示するための慎重な準備も必要とします。弁護士がこれらの側面を考慮して、この新たな申込みの作成において顧客を支援することが不可欠です。
判決第21877号(2023年)は、特に合意に関して、刑事法の実施のための重要な指針となります。それは、被告人が申込みを更新する権利だけでなく、戦略的かつ意識的に行う義務も強調しています。弁護士は、これらの指示に注意を払い、効果的に依頼者の権利を保護し、適切な弁護を確保できるようにする必要があります。したがって、申込みの更新は、立場を再考し、潜在的に有利な合意に達する機会となります。