2023年3月24日付、2023年8月23日公示の判決第35470号は、刑務所での面会に関する規定、特に「例外的な状況」における面会時間の延長の可能性について、重要な示唆を与えています。ローマ監督裁判所によるこの決定は、恒久的な許可という考え方を却下し、個別のケースごとの検証の重要性を強調しています。
2000年6月30日付け大統領令第230号第37条第10項によれば、受刑者との面会は、異常な状況下で延長されることが定められています。しかし、この判決は、そのような延長は自動的または恒久的に認められるものではなく、その都度、具体的な状況の検証を経て許可されなければならないことを強調しています。
01 裁判長:ROCCHI GIACOMO。起案者:CALASELICE BARBARA。報告者:CALASELICE BARBARA。被告人:CUCCARO LUIGI。検察官:ODELLO LUCIA。(一部意見の相違)却下、ローマ監督裁判所、2022/09/29 563000 予防・処罰施設(刑務所法)- 面会 - 「例外的な状況」による延長 - 恒久的許可 - 除外 - 各面会ごとの検証 - 必要性 - 事例。刑務所法に関して、2000年6月30日付け大統領令第230号第37条第10項前半によれば、面会の延長は、恒久的なものではなく、その都度、「例外的な状況」の発生を確認した上で許可される可能性がある。(受刑者の家族の健康状態が面会の恒久的延長を正当化できないとされた事例)。
ローマ監督裁判所の決定は、実務上、重要な影響を与えます。受刑者の家族の健康状態は、たとえ重要であっても、面会の自動的な延長を正当化するものではないことを明確にしています。これは、いくつかの考慮事項につながります。
判決第35470号(2023年)は、刑務所での面会を規制する規則の明確化において、重要な一歩を表しています。正当化されない特権につながる解釈を避け、延長申請の慎重かつ状況に応じた管理の必要性を再確認しています。刑務所という繊細な法的文脈において、すべての決定は熟慮され、正当化される必要があり、法律と受刑者の権利の尊重を保証する必要があります。