2024年9月10日付、10月10日公示の判決第37409号は、電子機器の証拠保全およびそれに含まれる個人データのその後の取り扱いに関する重要な明確化を提供します。本件は被告人S. V.に関わるものであり、捜査に関連しない個人データの保護と比較した証拠収集手段の比例性という問題を扱っています。
証拠保全のテーマは、特に第253条および第254条において、新刑事訴訟法によって規定されており、これらは証拠保全の執行方法および関係者の権利保護を規律しています。本件では、裁判所は、フォレンジックコピーの抽出後に電子機器が権利者に返還された場合、拘束の比例性を検証するための再審査を要求できると判断しました。この原則は、刑事捜査の文脈においても個人のプライバシーが尊重されることを保証するために不可欠です。
コンピュータ機器の証拠保全 - フォレンジックコピー抽出後の権利者への返還 - 個人データに関する拘束の比例性検証のための不服申立ての利益 - 成立要件。証拠保全の観点から、データがコンピュータ機器に関わる場合、それらが「フォレンジックコピー」の抽出を経て権利者に既に返還されている場合、捜査目的で関連性のない個人データに対する証拠収集手段の比例性を検証することを目的とした再審査の要求は、抽出されたコピーに含まれるデータの排他的利用可能性に対する具体的かつ現在の利益が存在することが証明されている場合にのみ許容される。
この要旨は、捜査段階であってもプライバシーの権利は無視できないこと、そして再審査を要求するにはデータの利用可能性に対する具体的な利益を証明する必要があることを強調しています。これは、デバイス内に個人データが存在するという事実だけでは、自動的に侵害的な介入を正当化するものではなく、正当かつ現在の利益が存在する必要があることを意味します。
判決第37409号は、いくつかの実務的な影響をもたらします。
これらの側面により、本判決は弁護士や法曹関係者にとって重要な参照点となり、将来の証拠保全事件に影響を与える可能性のある先例を確立しています。
結論として、判決第37409号は、刑事捜査の文脈における個人の権利保護の強化に向けた重要な一歩を表しています。裁判所は、正義の必要性と個人データを保護する必要性とのバランスを取り、証拠保全がプライバシー侵害の口実とならないようにしました。弁護士は、捜査段階および訴訟段階の両方で、顧客を代理する際にこれらの新しい指示を考慮する必要があります。