裁判官の民事責任は、イタリアの法制度において非常に重要なテーマです。2025年1月9日に最高裁判所によって下された命令第575号は、裁判官に帰せられる故意または過失の行為に関する管轄区域の規則を定義する上で重要な一歩となります。本稿では、判決の内容を分析し、その影響とそれを支える法的原則を強調します。
判決で扱われた問題は、1988年法律第117号に基づき、国に対して提起された民事責任訴訟における管轄区域に関するものです。複数の裁判官(第一審および最高裁判所)が故意または過失の行為に関与した場合、訴訟は単一のものとみなされることに注意することが重要です。これは、管轄区域の決定が、同法第4条によって参照される刑事訴訟法(c.p.p.)第11条に定められた基準に従って行われなければならないことを意味します。
裁判所および最高裁判所の裁判官に帰せられる故意または過失の行為 - 管轄区域 - 刑事訴訟法第11条の裁判地 - 最高裁判所の裁判官に帰せられる故意または過失の行為 - 刑事訴訟法第11条の裁判地 - 除外 - 民事訴訟法第25条の裁判地 - 事実関係。1988年法律第117号に基づき、国に対して提起された民事責任訴訟において、複数の裁判官(第一審および最高裁判所)が、同一の訴訟事件の範囲内で、たとえ異なる故意または過失の行為に協力した場合、訴訟は必然的に単一のものであり、管轄区域は同法第4条第1項によって参照される刑事訴訟法第11条の基準に従ってすべてに割り当てられなければならない。一方、これらの訴訟が最高裁判所の裁判官の行為、措置または決定のみを対象とする場合、刑事訴訟法第11条で規定されている管轄区域の変更は適用されず、したがって、管轄区域は民事訴訟法第25条に従って、犯罪地(forum commissi delicti)の原則に従って割り当てられ、いかなる場合も、債務が発生した場所であるローマ裁判所に属する。(この原則の適用において、最高裁判所は、既に確定した判決との矛盾によって瑕疵のある決定を下したという、最高裁判所の裁判官の故意または過失の行為に関する訴訟の管轄権を認めたことについて、不服を申し立てた上訴を棄却した)。
この判決は、法律専門家や市民にとって、いくつかの実務的な影響をもたらします。特に、以下の点が強調されます。
2025年判決第575号は、裁判官に対する民事責任訴訟における管轄区域に関して、重要な明確化をもたらします。これは、訴訟の単一性の原則を強化し、複数の裁判官が関与する状況にどのように対処すべきかについての貴重な指針を提供します。専門家や市民は、イタリアの複雑な司法制度を効果的にナビゲートするために、これらの指針を考慮する必要があります。