2024年11月21日付、2025年1月31日に登録された最高裁判所判決第4164号は、特にイタリア領土からの国外退去命令不遵守に関して、移民に関する刑事法規について重要な考察を提供しています。裁判所は、正当な理由の概念について明確に判断を下し、絶対的な無能力の場合、不遵守の犯罪は成立しないと定めました。
判決の要旨は以下の通りです。
国家領土からの国外退去命令の不遵守 - 正当な理由 - 概念 - 絶対的な無能力 - 関連性。移民に関する刑事法規の分野において、国境へ行くことができない、または旅行券を購入できないという外国人自身の絶対的な無能力の状態から生じる不履行、あるいは(外国人が迅速に要求したにもかかわらず)管轄当局である外交官または領事官によって必要書類が発行されなかったことに起因する不履行は、国境へ行くことができない、または旅行券を購入できないという外国人自身の絶対的な無能力の状態から生じる不履行、あるいは(外国人が迅速に要求したにもかかわらず)管轄当局である外交官または領事官によって必要書類が発行されなかったことに起因する不履行は、治安責任者の命令に従わないという犯罪の成立を排除するのに適した正当な理由を構成する。
この定義は、外国人が国外退去命令を遵守できない状況に置かれる可能性のある状況を理解するために不可欠です。これらの状況には、例えば、物流上の理由で国境へ行くことができない、または管轄当局によって必要書類が発行されないといったことが含まれます。
裁判所は、先行する判例の傾向を確認し、国外退去命令の対象となる外国人の個別の状況を考慮することの重要性を強調しています。参照すべき法令の中では、1998年7月25日付立法令第286号第14条第5項は、イタリア法が正当な理由がある場合に刑事責任を排除する可能性を規定していることを示しています。法律専門家がこれらの規定を認識し、依頼者の権利を適切に保護することが不可欠です。
判決第4164号(2024年)は、イタリアにおける外国人の権利保護において重要な一歩であり、客観的な不可能性の状況下では、国外退去命令の不遵守が正当化される可能性があることを明確にしました。弁護士および法律専門家は、日常業務においてこの原則を念頭に置き、依頼者の個々の状況が常に現行法規の文脈で考慮されるようにする必要があります。これにより、公平で人権を尊重する正義が保証されるでしょう。