2024年10月15日付の最高裁判所判決第44000号は、特に「不利益変更の禁止」に関する刑事法の重要な側面を明確にする上で画期的なものとなりました。控訴審において被告人を保護するこの原則は、刑罰の総額だけでなく、そのすべての要素に適用されます。
「不利益変更の禁止」の原則は、イタリア刑法における基本的な保障であり、刑事訴訟法第597条に規定されています。これは、被告人が自身のみによって提起された控訴の結果、その立場が悪化しないことを定めています。この原則は最高裁判所によって再確認されており、禁止は刑罰の決定に寄与するすべての要素に及ぶと明確にされています。
不利益変更の禁止 - 被告人による単独の不服申し立て - 複数の行為を単一の犯罪行為の断片として一体的に争うこと - 控訴審における一部無罪放免 - 刑罰の相応の減額 - 義務。被告人による単独の不服申し立てに続く控訴審において、「不利益変更の禁止」は、刑罰の総額だけでなく、その決定に寄与するすべての要素に関わるため、第一審判決を部分的に変更し、単一の犯罪行為の断片として争われた行為の一部について被告人を無罪放免とする判決は、刑罰が既に法定の下限に設定されていない限り、相応に減額された刑罰を科さなければならない。
最高裁判所の決定は、控訴審における刑事事件の処理に significant な影響を与えます。複雑な犯罪行為の一部について被告人が無罪放免となった場合、刑罰は必然的に減額されなければならないことを明確にしています。このアプローチは、被告人の権利を適切に保護し、司法制度におけるより大きな公平性を促進します。
さらに、最高裁判所は、その立場を支持するために2019年の判決第51183号のような先行する判例を引用し、確立された方向性を確認しました。これは法の確実性を強化し、不服申し立てに直面する弁護士や被告人に対して、より明確な枠組みを提供します。
最終的に、判決第44000号(2024年)は、イタリア刑法における「不利益変更の禁止」の原則を強化する上で重要な一歩となります。これは、控訴審における被告人の権利を再確認するだけでなく、公平で公正な法制度の重要性も再確認するものです。弁護士や法曹関係者は、刑事手続きにおいて適切かつ意識的な弁護を確保するために、これらの指示を考慮に入れるべきです。