2024年11月22日付判決第47687号は、復権とその取消し、および新たな有罪判決に関する破毀院(Corte di Cassazione)の重要な判決です。特に、この決定は、継続犯(reati unificati dal vincolo della continuazione)によって統合された犯罪を扱う際に従うべき基準に焦点を当て、イタリア刑法典のいくつかの基本的な側面を明確にしています。
本件は、被告人P. L. A.に関するもので、新たな有罪判決を受けて復権が取り消されました。V. S.が議長を務める裁判所は、刑事訴訟法第180条によれば、復権の取消しを考慮する際には、刑法典第81条に基づく法的な刑の累計の結果として生じる最終刑ではなく、各犯罪に対して科された刑を考慮する必要があると明記しました。この区別は、新たな有罪判決が存在する場合に復権を維持できるか否かを決定するため、極めて重要です。
裁判所が示した要旨は以下の通りです。
刑事訴訟法第180条に基づく取消し - 継続犯の制約によって統合された犯罪に対する新たな有罪判決 - 参照される刑 - 特定。復権に関して、継続犯の制約によって統合された犯罪に対する新たな有罪判決の場合、復権の取消し(刑事訴訟法第180条)の目的のためには、刑法典第81条に基づく法的な刑の累計の結果として生じる最終刑ではなく、各犯罪に対して科された刑の尺度を参照する必要があります。
この原則は、継続犯の制約を有する犯罪に対する新たな有罪判決の場合、総刑ではなく、各個別の犯罪に対して科された刑を評価すべきであると定めています。これは、比較的軽微な刑であっても、過去の有罪判決と合算される場合に復権の取消しを正当化する可能性があることを意味します。
この判決の影響は、同様の状況にある人々にとって重要です。特に、弁護士や刑事分野の専門家は、以下の点を心に留めておく必要があります。
要するに、破毀院は、各個別の犯罪とその関連刑を考慮することの重要性を改めて強調し、有罪判決を受けた者の復権過程の評価に特別な注意を払うことを求めています。
判決第47687/2024号は、新たな有罪判決が存在する場合の復権取消しの状況をどのように管理すべきかについて、重要な明確化を提供します。これは、より公平で明確な基準の定義に向けた一歩であり、個々の有罪判決の徹底的な分析の必要性を強調しています。刑事法を扱う人々にとって、この決定は、複雑な事件に対処し、依頼者の権利を適切に保護するための有用なツールとなります。