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契約におけるシミュレーションと贈与の減額:最高裁判所第19010/2024号 | ビアヌッチ法律事務所

契約における虚偽表示と贈与の減殺:破毀院判決第19010/2024号

2024年7月11日付の破毀院(Corte Suprema di Cassazione)の最近の命令第19010号は、贈与と契約における虚偽表示という複雑な問題について、重要な考察を提供しています。特に、この判決は、遺留分を侵害された相続人の権利保護に焦点を当て、遺産受領の承諾に関するいくつかの側面と、贈与の減殺を求める可能性を明確にしています。

事案と控訴院の判決

本件では、故F.F.の法定相続人であるB.B.、C.C.、D.D.、E.E.は、被相続人が甥A.A.に対して行った売買契約の有効性に異議を唱え、それらは実際には隠匿された贈与であると主張しました。カルタニッセッタ控訴院(Corte d'Appello di Caltanissetta)は、控訴を認め、契約の虚偽表示を宣言し、贈与の減殺を命じました。しかし、A.A.は、原告らが限定承認(accettazione dell'eredità con beneficio di inventario)を行わなかったため、減殺請求権は提起できないと主張してこれに反対しました。

裁判所は、遺留分を侵害された相続人は、遺産を限定承認することなく減殺請求権を行使できると改めて述べました。ただし、完全に遺留分を侵害されたことを証明する必要があります。

破毀院が確立した法的原則

破毀院は、訴訟理由の第一を認め、遺産を限定承認する義務は、完全に遺留分を侵害された相続人には適用されないと述べました。特に、裁判所は、以下の点を確立した先行する判例を引用しました。

  • 遺留分を侵害された相続人は、遺言の減殺または無効請求権を行使した後になって初めて相続権を取得する。
  • 遺留分の完全な侵害は、遺言相続でも法定相続でも起こりうる。
  • 遺留分を侵害された相続人は、遺産を限定承認する必要なく、虚偽表示の訴訟を提起することができる。

裁判所はさらに、減殺請求権を行使するためには、原告らは遺留分侵害の状況を証明する必要があったが、相続財産に財産が存在することを証明する必要はなかったと強調しました。

結論

破毀院判決第19010/2024号は、遺留分を侵害された相続人の権利保護において重要な一歩を示しており、贈与を隠匿する行為の虚偽表示は、遺産を限定承認することなく争うことができることを明確にしました。この判決は、遺留分の侵害状況にある人々に対して重要な保護を提供し、煩雑な手続き条件なしに遺留分を回復する可能性を保証します。しかし、相続人は、自身の権利を行使するために、遺留分侵害の立場を証明することが依然として不可欠です。

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