2013年3月21日に下された最高裁判所判決、n. 13047は、収賄罪と不当な誘因罪の間の実質的な違いを強調し、これら2つの犯罪形態について興味深い考察を提供しています。この記事では、判決の主な側面、法的影響、およびそこから生じる規制上の新規性について分析します。
この訴訟事件には、税務調査中に便宜を図る見返りに、ある会社の法定代理人に金銭を約束するよう強要したとして告発された財務警察の士官2名、P.L.とR.S.が関与していました。ミラノ控訴裁判所は当初収賄罪で有罪判決を維持しましたが、上告人はこの行為は贈収賄として分類されるべきだと主張しました。
最高裁判所は、この行為が刑法第319条の4に規定される不当な誘因という新しい犯罪形態を構成すると判断しました。
裁判所は、収賄と不当な誘因の主な違いは、不当な損害の脅威の認識にあると明確にしました。収賄では、公務員が権限を濫用して、個人の意思に反して行動するよう強要しますが、不当な誘因では、個人が圧力下にあっても、公務員の要求に応じることに利点を感じる状況が見られます。
特に、判決は次のように強調しました。
最高裁判所の決定は、公務に対する犯罪に関するイタリア刑法の進化に関して、重要な考察を提供します。刑法第319条の4の導入により、立法者は公務員の違法行為を区別することを意図し、不当な誘因の形態を、直接的な損害の脅威はないものの、心理的圧力の状況により適切にしました。
この新しい解釈は、個人が有利な提案の形であっても、違法な要求に抵抗するよう促し、より大きな意識の必要性を強調しています。
要約すると、判決 Cass. pen., Sez. VI, n. 13047 del 2013 は、利益相反の状況における公務員と個人の法的責任の定義において重要な一歩を示しています。収賄と不当な誘因の区別は、公務に対する犯罪に関する将来の決定に影響を与える可能性のある重要な法的発展を表しています。